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国民健康保険・特別支給の老齢厚生年金について

ご質問があります。 (1) 父(62歳)が現在、会社に在職していますが、病気で入院中で、退院後会社を退職する予定です。母(62歳)は専業主婦で父の扶養に入っていますが、父が退職すると国民健康保険に2人とも加入しないといけないと思います。そこで、私(息子で退院後に両親と同居予定)の扶養に母だけ入るということは可能でしょうか? (2) また、父は会社で傷病手当の手続きを取っていただけるのですが、この場合、退職後も傷病手当は支給される条件として、国民健康保険に加入するしか方法はないでしょうか?(母と同じように自分の扶養にはできるかどうか?) (3) 父は特別支給の老齢厚生年金をもらえる状態ですが、会社で働いていたため、もらっていません。退職を機に、過去に遡ってまとめて支給を申請することはできるのでしょうか?また、傷病手当と重なる場合は、どのような支給になるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

A1 可能です。 A2 お父上は、お父上が現在加入なされいてる健康保険の『任意継続被保険者』になるという選択肢が考えられます。 ご質問者様が加入している健康保険によって細かい規程は異なりますが、お父上が180万円以上の年金を受け取るのであれば、ご質問者様の健康保険に被扶養者として加入するのは難しいです。 A3 ・特例を除き、お父上のお歳から言って、受給できるのは「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)」です。これは、所謂「部分年金」の事です。 ・働いている期間中にもらえるものを申請しなかったのであれば、過去に遡って給付申請できますが、働いている事で年金額がゼロであったのであれば、過去の分は給付されません。 ・傷病手当金と老齢厚生年金の同時に全額受給できます。調整されるのは、厚生年金から障害厚生年金が支給されている場合などです。  【健康保険法第108条第2項~】

mikan4848
質問者

お礼

すべてに回答いただきありがとうございました。とても助かりました。 もう少しだけ教えてください。 A2と3についてです。父の老齢厚生年金額が書類で確認したところ年72万(その他に共済年金で年36万支給中)ですが、傷病手当金も収入に加算されますでしょうか?加算されて180万という計算なのでしょうか? すみません、いろいろと。よろしくお願いします。

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