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任意組合について

どなたか詳しい方教えてください。 FXや株の取引を友人数人と資金を共同で運用をしたとき民法の任意組合の形態になると思うのですが、そこで出た収益の配当の所得区分は事業所得となるのでしょうか? また、事業所得となるのであれば、組合員が各々で青色申告を利用することはできるのでしょうか?

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

一個人で行っても事業となるようなことを行うのであれば、任意組合であるか否かにかかわらず事業所得となるでしょう。もし一個人で行った場合に雑所得や譲渡所得になることを行うのであれば、任意組合の各構成員の所得区分も同じです。 任意組合契約は単に民法上の当事者間の関係を示すに過ぎず、所得税法上の事業か否かの判断とは関係ないでしょう。

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