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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:匿名組合からの利益分配は事業所得か雑所得か)

匿名組合からの利益分配は事業所得か雑所得か

このQ&Aのポイント
  • 匿名組合への出資を行っており、利益の配当が40万円程度になりそうです。事業所得として確定申告が可能か、それとも雑所得として申告する必要があるのかについて教えて欲しいと考えています。
  • 匿名組合契約では、組合員が優先し、営業者が劣後であり一定の損失範囲内であれば組合員への分配は確保される仕組みとなっています。利益の分配が金銭の貸付けから生じる場合、それは所得とみなされます。しかし、所得税法基本通達によって事業所得であるかどうかの判定が行われます。
  • 複数の匿名組合契約からの分配の合計が年間40万円程度であり、貸付資金は自己資金であり広告宣伝も行っていない場合、事業所得と判定される可能性があります。ただし、所得税法基本通達には複数の要素を総合的に考慮して判断する旨が明記されています。具体的な解釈については専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afterrain
  • ベストアンサー率69% (29/42)
回答No.1

確認したいことがありますが質問者さまは匿名組合に出資しただけで、 匿名組合の事業の運営についてはまったく関与していないということでよろしいのでしょうか? もしそうであれば事業所得ではなく、雑所得になります。 所得税法基本通達36・37共ー21のただし書き以降に書いてある要件を満たして初めて 雑所得以外の所得として申告することができます。

tatsupa
質問者

お礼

afterrain様 回答ありがとうございます。 私自身、匿名組合の事業運営には関与しておりません。 所得税法基本通達36・37共ー21のただし書き以降の要件を満たして 初めて雑所得以外の所得として申告することができるのですね。 頭がすっきりしました。 雑所得として申告することにしたいと思います。

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