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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無効審判の弁駁・無効理由の要旨変更について)

無効審判の弁駁・無効理由の要旨変更について

takapatの回答

  • takapat
  • ベストアンサー率81% (48/59)
回答No.3

ご質問の中でもう一点気になったことがありますので記載します。 弁駁書(施行規則47条の3)は審判長からの要求に対して、応答するものです。また、補正と言うのは一度行った手続きを補充訂正するものです。問題文に弁駁書を提出したとありますか?余計なことを書くと題意把握ミスと取られますよ。 H20の問題IIを見てみました。この問題は、特許権者が侵害者に対して提起した侵害訴訟に対抗する手段として侵害者が特許無効審判を請求し、それに対抗する手段として、特許権者が訂正請求を行い、特許請求の範囲が訂正されたので、無効審判請求人が請求の趣旨、理由を補正したという事案において、特許権者の訂正請求の適否、無効審判請求人の請求趣旨、理由の補正の適否を論じる問題ではないでしょうか。 論文試験に記載されている情報に回答と無関係なものはありません。細かい条件を一つ一つ検証してみて下さい。問題文が長く整理が大変ですが、論点が分かれるような話ではなく、条文レベルで答えられるはずです。惜しいところまで来ているようですのでがんばって整理してみて下さい。

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