無効審判中の訂正の請求について

このQ&Aのポイント
  • 無効審判中に訂正の請求を行った場合、訂正請求書の副本が無効審判請求人に送達されます。
  • 訂正請求書の副本を送達する理由は、当事者・参加人が申し立てできるようにするためです。
  • 訂正の請求に対して当事者・参加人が訂正要件違反を申し立てできるには、訂正の請求の内容を知る必要があります。
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無効審判中の訂正の請求

無効審判中に訂正の請求を行った場合、訂正請求書の副本が無効審判請求人に送達されますが(134条の2第2項)、134条の2第2項には「訂正した明細書等を受理したときに訂正請求書の副本を送達する」とあります。 この受理というのは、(1)単に訂正請求書を受け取ったという意味(訂正を認める認めないの審理前)なのか、(2)それとも訂正を認めたという意味なのかどちらなのでしょうか? 関連しまして、 訂正請求書の副本を”送達”する理由は、訂正の請求に対して、当事者・参加人が申し立てできるようにするためなのでしょうか。 それとも 訂正の請求に対して 当事者・参加人が訂正要件違反を申し立てできるのは、上記の他に訂正の請求の内容を知るすべがあるのでしょうか?

  • kiboy
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  • ベストアンサー
  • trytobe
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回答No.1

この場合の受理は、単に「受け取る行為」であって、判断(査定)ではありません。 なお、審判中には、当事者双方が同じ情報を持って、焦点の合った議論をさせるために、他方に情報を共有させるべく副本を送達するようにしています。 たとえば、「この記載内容について、この条文のこういう理由により特許されるべきではないものであり、この特許は無効である」という無効理由の指摘がなされた無効審判の場合、その記載部分を訂正されてしまっては、その論旨から逃げられてしまいます。 その訂正が適法な物か、訂正後の記載においても無効理由が残ったままなのか、という判断のためには、特許庁だけではなく、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」である当事者双方(特許権者も無効審判請求者も)が判断の材料にできるよう共有しておくのが、無駄な時間や労力なしに妥当な審決を導くために有効なのです。 このためにも、判断する前に副本を送るのが妥当なのです。

kiboy
質問者

お礼

丁寧なご解説まことにありがとうございました。

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