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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無効審判の弁駁・無効理由の要旨変更について)

無効審判の弁駁・無効理由の要旨変更について

takapatの回答

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  • takapat
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回答No.2

(1)まだ理解が不足しているようですね。私はH20の試験問題を見ていませんので、訂正前の請求項1-4に係る発明がどのようなもので、それが訂正後の請求項1-4に係る発明のどれに対応するのかご質問者の記載内容からは理解できません。無効審判請求の対象となった請求項1,4に係る発明が訂正後の請求項2,3に係る発明に含まれていれば、請求項2,3に無効請求をしても請求の趣旨の要旨変更補正が認められる場合がありますが、そうでなければ認められません。論文試験は短答と異なり○×を問う試験ではなく、知識の正確さもさることながら、論証力を問うものであるはずです。訂正の前後で各請求項に係る発明がどう変わったのかを、発明特定事項のひとつひとつをきちんと検証してみて下さい。あなたの役に立ちませんので再度正解を求められてもお答えしません。 (2)無効審判における訂正請求(134-2)と訂正審判(126)との違いをきちんと整理された方が良いでしょう。134条の2第1項に独立特許要件はありましたか?そもそも無効審判の趣旨は何ですか?無効審判そのものが独立特許要件を審理することではないでしょうか?

expiz
質問者

お礼

H20本試問題にわざわざ目を通して頂き、ありがとうございます。 (1) >>請求項1,4に係る発明が訂正後の請求項2,3に係る発明に含まれていれば というのは、「請求項1,4に係る発明が、訂正後の請求項2,3に係る発明の下位概念であれば」、という解釈でよいのでしょうか?手持ちのテキスト等に参考となる記載がなく、思い違いをしているかもしれません。  すると、H20の題意においては、審判請求をした請求項1,4に係る発明は、訂正後の請求項2,3の下位概念でないため、無効主張をする請求書補正(131条の2)は許されない、と考えます。 (2) 無効審判請求がされていない請求項に係る134条の2第1項1,2号を目的とする訂正請求は独立特許要件を課される(同5項で読替準用する126条5項)ところ、請求項2に係る訂正は、従属項であった記載を独立項とする訂正と考えられるため同3号を、請求項3に係る訂正は、明らかな誤記である「コイイル」を「コイル」とする訂正及び請求項2の訂正と同様、独立項とする訂正のため、同2号・3号を目的としていると考えられます。 よって、請求項3には独立特許要件が課されるため、乙は、請求項3がXにより進歩性が欠如し、訂正要件を満足しない旨を主張するべき・・・と思い至ったのですが、この主張をする意見書等を自主的に提出できるのかがわかりません。134条の2第3項や153条2項は、審判長による機会付与が必要ですし、弁駁書提出の許可を求めることが可能との規定も見当たりません。機会付与がなされるのを待機するしかないのでしょうか? >>そもそも無効審判の趣旨は何ですか?  無効審判の趣旨は、瑕疵ある特許権の遡及消滅、と解しています。即ち、確かに無効審判自体が独立特許要件の審理ですので、その防御手段たる訂正請求においては、別途無効審判で審理するため、無効請求がなされている請求項については独立特許要件を課す必要性はありません。

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