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個人営業 相続税 事務所器具などの評価

個人営業ですが、相続税がかることになりました。 事務所器具などの評価についてお尋ねします。 新しいものは減価償却していますので評価できますが 古いもの 20年30年も前から使っている 机・イス・棚・ロッカー その他器具 備品 などの評価を教えてください。 実際のところ、減価償却しているとすれば事実上ゼロでしょうし 又は、買取りたのんでも商品価値はゼロなのでしょうが ただし、使っているわけで 税務署的には価値があると 言われると困りますので・・・。 ご存知の方よろしくお願いします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

個人で事務所を持ってる方が死亡されたので、相続税の申告が必要になった。事務所の什器備品の評価はどうしたらいいかという事でしょうか。  違っていたら補足説明をしてください。 相続財産のうち不動産以外は骨董品、美術品で相当の価値が一般的専門的に認められてるようなものでないと財産といいません。   戦後には「動産」がそれなりの価値があったかもしれません。「財産税」などがあった時代ですから。  現在は日曜日に粗大ごみが出てて、動産の価値なの無に等しいわけですから心配は要りません。  何百万する時計とか、24金の置物なら相続財産とすべきかもしれませんね。  なお、豪華な庭も「庭園」として評価され相続財産とされたという事案があります。

ikayaki_00
質問者

お礼

おっしゃるとおりです。 ありがとうございました、参考にさせていただきます。 確かに、素人目には、お金を払って処分してもらう ようなものばかりに見えます(笑) 税務署というところは「係の人によって言うことが違う」 とよく聞いていますので、多くの方のご意見を聞かせて いただけましたら幸いですので、よろしくお願いします。m(-_-)m

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