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個人事業者ののれん償却について

個人事業者から事業を引き継ぎ、私自身も個人事業主として事業を行っています。 そこで、その事業の買い取りに際して支出した金銭について質問です。 器具備品などは簿価で買い取りました。この器具備品の取得費用は、 減価償却として費用となりますよね? その他にのれん代として支出した金銭があります。これは20年以内にわたって 焼却することができるのでしょうか? 企業結合会計基準に、20年以内に定額法等により規則的に償却することとあったのですが、 個人事業の場合はどうなるんだろう???と思いました。 もし、個人事業でものれん償却ができるのであれば、どの法律のどの規定なのか教えてください。

noname#173267
noname#173267

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

この場合ののれん代は、所得税法施行令6条8号ル営業権に該当します。 耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第3の営業権5年が適用されます。 なお、企業結合会計基準は原則的に会社を対象としたものですから、個人の場合は関係ありません。

noname#173267
質問者

お礼

的確なお答えありがとうございました。 よくわかりました。

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