• ベストアンサー

雑損控除のつづき

車上荒らしの被害として、現金と、キャッシュカードで引き出されたお金あわせて140万円という金額が、雑損控除できるかどうか質問した者です。 雑損控除するにあたり、警察で盗難証明書が必要だということが分かりました。 ですが、警察の盗難届け上は、現金と盗られたキャッシュカードのみの盗難届ということで、引き出された現金までは届けに入っていないとの事(引き出された現金についてはあくまでも銀行の被害ということで警察は受け付けてくれませんでした) この場合、警察で盗難証明書を発行してもらったとして、140万円分の控除は受けられるのでしょうか? それとも盗難届分の現金だけが控除されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

ご質問の場合、当然、引き出された現金も雑損控除の対象となります。 ただ、盗難証明書に書かれていないので、そのままでは税務署で受け付けない場合がありますから、盗難証明書と共に、確定申告の時に銀行の通帳を持参・呈示して、確認してもらって、申告されるとよろしいでしょう。 (通帳のコピーも添付しましょう) 以前、税務署員から聞いた方法です。

kagari701
質問者

お礼

回答ありがとうございました。御礼が遅くなって申し訳ありません。ちゃんと雑損控除できるように書類を作りたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

一応、確認です。 盗難後、銀行には、カードの取引停止の依頼をされてますよね? お金を引き出されたのは、盗難から取引停止依頼の間ですよね? キャッシュカードで引き出されたお金・・普通に考えても、雑損控除の損失額に算入されるべきかと思います。 申告については、現在お持ちの盗難証明書とともに、盗難されたカードによって銀行から引き出された金額がある旨を書き添えておくのがよいかと思います。 通帳を見れば、すぐに証明がつくことですし・・。

kagari701
質問者

お礼

御礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 もちろんカードの停止は依頼しましたし、お金を引き出されたのも盗難から取り引き停止依頼の間の出来事です。 確定申告には書類をそろえて是非、控除したいと思います。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 雑損控除について

    車上荒らしにあい、現金と、キャッシュカードで引き出されたお金あわせて140万円の被害にあってしまいました。この場合は確定申告で雑損控除できますか?できるとしたら申告に必要な書類はなにがあるでしょうか?

  • 雑損控除

    強風の影響で、ベランダのトタン屋根がはがれました。 ホームセンターでトタンを買って修復をしています。 (1)トタンの購入費は、領収書があれば24年度の雑損控除として確定申告できますか? (2)雑損控除は申請するには領収書のほかに、証拠となるような証明書みたいな物がありますか? (3)盗難などにあったら警察への被害届が盗難にあったっていう証拠になるのですか? (4)自然災害はどのようにその事実があった事を、証明するのですか?

  • 雑損控除について

    確定深刻の雑損控除について教えてください。 今年、ロレックスをゴルフ場で盗難に遭い、警察に遺失届けを出しましたが、見つかっていません。 これは雑損控除の対象になるのでしょうか?また対称になる場合、確定申告にて何か必要な書類等はあるのでしょうか?金額は定価を書けばよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 確定申告、雑損費控除について

    去年、盗難にあいました。 現金が30万円以上入った財布を盗まれ、警察にもすぐ届けたのですが、こういった盗難は確定申告の際、雑損費控除に該当しますか? 詳しい方いたら教えてください。

  • 振り込め詐欺・スキミングと雑損控除

    いろいろ調べたのですが結論が得られず困ってます。 所得税の雑損控除の対象として「災害・盗難・横領」による被害とありますが、昨今報道で取りざたされている「振り込め詐欺」と「スキミング」についての適用はどうなるのでしょうか? 私としては (1)自己の意思の介入余地のある「振り込め詐欺」の被害は控除対象外 (2)「スキミング」は金銭の盗難と同じなので控除対象 のように考えています。 この考えがあっているのか?特に「スキミング」について確定的な取扱が存在するのか?が知りたいです。 どなたかご存知の方いらしたら教えてください。 ついでに質問なんですが、盗難の場合の雑損控除って警察への被害届けの提出がなければ適用できないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 雑損控除について

    昨年財布をすられ、現金5万円とお財布(3万位)とカード等をなくしたのですが それは雑損控除として確定申告すれば、 所得税を還付してもらえるのでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm これを読みましたがよくわからないのですが (1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10% (2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 と言うのは、どちらに該当するのでしょうか? 総所得金額等と言うのは年収の事ですか? 年収は280万円です。 また被害金額を証明できるものがないのですがどうすればいいのでしょうか? 警察には届けて調書みたいなのを書きましたが、それを取り寄せるのでしょうか?

  • バイク盗難 確定申告(盗難の雑損控除)は受けられるのか?

    こんにちは。 タイトルの通りなのですが、バイク(定価98万円程度。新車で2年前に購入) が雑損控除を受けられるのかどうか教えてください。 また、こちらのサイトを読んで http://inaguma.cool.ne.jp/susume-migino27.html ちょっとわからない部分があります。 ・「雑損額-保険金などで補てんされる金額=差引損失額」の雑損額とはどのように算出するのか ・「災害を受けた資産の明細書」はどこで手に入れるのか ・「盗難、横領にあったことの証明書(警察等により交付をうけたもの)」  はどこで手に入れるのか(警察に被害届けは出しましたが、証明書はもらっていません)   また、参考まででかまわないのですが、 100万円ほどの被害額だとどの程度の金額が控除されるのかどうか 教えてください。(大体でかまいません) 以上になりますが、どうぞよろしくお願い致します。

  • 2年前の盗難、雑損控除できますか?

    1998年6月に、電車内で財布をすられてカードで銀行にあった全財産56万円をおろされる被害にあったのですが、これって雑損控除対象になるんでしょうか?一応、警察に被害届は出しています。 可能ならば方法を教えてください。税金に詳しい方、ご教授ください。

  • 30万円入った財布を無くして・・・

    先ほど、30万円入った財布が盗難に遭い、それは雑損控除の対象となるかと質問をし、対象となると回答を頂いたので早速、警察に証明書をもらいに行ってきたのですが、肝心なことを忘れていました。 盗難にあったのですが、被害届けではなく、遺失届として警察に報告していました。確実に盗難だったのですが、加害者と思われる人が身近な人物だった為、家族で相談した結果、被害届けまでは出さないでおこうということになりました・・・。 そのため警察では盗難届の証明書は出せないと言われました。 その場合、やっぱり雑損控除の対象とはなりませんか(>_<)?

  • 雑損控除について

    雑損控除について、ご教授ください。 昨年の8月に盗難にあい、宝石や現金が盗まれました。宝石類は、5個で、買った当時は、50万、20万が3個、10万が1個です。 また、現金盗難が、40万くらいでした。 ネットなどで、検索すると…なんか申告すれば還付とかされるのかなと思い… 対象になるかも含め、ご教授ください。

専門家に質問してみよう