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会社給与以外の所得の住宅ローン控除

会社の給与以外に、全く別の会社から プロデュース費として毎月5万円を頂き、 所得税を源泉徴収したあとの約45,000円を振込みで頂いています。 会社の年末調整で住宅ローン控除分の還付を受けましたが、 確定申告をした場合、 副収入の源泉された所得の年間約6万円についても、 住宅ローン控除で還付されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>副収入の源泉された所得の年間約6万円についても… 住宅ローン控除は「税額控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm 所得の区分にかかわらず、前払いした税金もしくはこれから納める税金があるなら適用されます。 本業の年末調整で、ローン控除の 20年分を全部引き切れていない場合は、副業分からも引くことができるということです。 年末調整で、ローン控除の 20年分を全部使い切っているなら、それ以上の適用はありません。 >確定申告をした場合… 年間 20万円は軽く超えますから、ローン控除が該当するしないにかかわらず、確定申告の義務があります。 「した場合」でなく、しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >源泉徴収したあとの約45,000円を振込みで… 源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いです。 それで納税が完結しているわけではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.2

給与所得しかない人で年末調整を受けた人は、一般に確定申告不要ですが、給与以外の所得が20万円以上ある人は申告義務があります。 貴方の場合にはプロデュース代金として報酬を貰ってると思われます。これは事業所得になります(継続して行ってるので雑所得ではないですね)。 年間受取額60万円から経費を引いた額が事業所得の額になり、給与所得と合算した「合計所得」に税率を架けた額から住宅ローン控除の額を引いた額が、貴方の年税額(一年に納めるべき所得税の額)です。 年税額から源泉徴収された金額の合計を引いて、年税額の方が大きかったら「納付」、源泉徴収税額の方が大きかったら「還付」です。 貴方の年間給与所得が不明なので、プロデュース報酬所得によって税率が変化する可能性がありますので「納付組」か「還付組」かは、ここで判断は不能です。

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