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市民税・県民税の免除はして頂けるのでしょうか?
noname#94859の回答
![noname#94859](https://gazo.okwave.jp/okwave/images/contents/av_nophoto_60_6.gif)
まず、前提条件として、市民税県民税という税金の「免除」は制度としてはありません。 免除が認められてるのは「公課」というもので、例えば年金保険料などがそれにあたります。 国税徴収法47条には、徴収職員は納期限が過ぎ、督促状を発送してから10日を経過しても完納されてない場合には、納税者の財産を差押さえしなければならないと規定されてます。 彼らは「差押したくてしてる」のではなく、法律で「しなくてはいけない」という義務を課せられてるので、差押え、公売という滞納処分をしてるのです。そのこと事態を恨むのはおかど違いです。 しかし同じ国税徴収法(地方税もこれを準用してる)には、数々の猶予規定があり、153条に「滞納処分の停止」という項目があります。 これは、滞納処分できる財産がない場合、滞納処分をすると生活が著しく困窮する可能性がある事などが条件になってます。 税金を法律どおりに取立てをした場合に、その者が生活保護を受けないとならないようだと本末転倒なので、こういう宥恕規定があるわけです。 私の知る限りでは、むやみやたらと払え払え、払わないと財産を差押えるぞというばかりで(差押さえする権限を彼らは持ってますので、脅しではないですが)、それでは差押さえをして下さいと言っても「ようしません」が現実です。 現在の日本ではテレビとか家具とかは、その気になれば「粗大ごみ」に出てる時代なので「動産」と呼ばれる家財道具などの差押さえをして公売するなどは「99、99999%」しません。 滞納処分の停止をするための調査として、貴方の家を捜索するというかもしれませんが、映画マルサでバタバタしてるようなものでなく、家の中をみて、生活状況を見る程度なので「税金を払えません。滞納処分できる財産があるなら、差押さえして売って税金に充ててください。その後は滞納処分の停止をお願いします」といえばいいのです。 ブランド品のバックぐらいがあるかもしれませんが、公売手続きを考えるとまず差押さえなどしませんから安心してください。 「税金を負けてくれ」と言われると彼らは意地になって、そんなことはできないと言い張ります。それが仕事ですから。 我が家を捜索して差押えできるものは差押えて売って税金に充ててくれ、と請求してしまいましょう。 免除ではありません。 徴収できないと相手に認めさせてしまうのです。 滞納処分の停止後3年で税金は時効になります。
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rollanさん、とっても詳しくありがとうございました。 こんなに分かり易く丁寧にご回答頂きまして、感謝致します。 税金の免除という制度が無いという事も初めて知りました。 ご回答頂いた内容を読んで、なるほど~!と声が出ました。 差押えという言葉だけで怖いと感じてしまっていましたが、安心出来ました。時効もあるんですね! とても参考になりました。本当にありがとうございます。