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こんな場合は確定申告が必要ですか?

mada_madaの回答

  • mada_mada
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回答No.4

会社からきている退職所得の源泉徴収票をよく確認してください。年分は13年ですか、14年ですか。ここが重要です。12月末の退職ですから、支給は、1月でも、13年分となっているはずです。理由は、下記の所得税基本通達に収入すべき時期は、「退職の日」になっているからです。13年分であれば、これからでも申告できますので、給与所得と退職所得の源泉徴収票をもって税務署に申告に行ってください。その際には、はんこ、BK口座番号、国保、国民年金の支払、生保損保等の控除証明書、扶養の生年月日を忘れずにお願いします。 (退職所得の収入金額の収入すべき時期) 36-10 退職所得の収入金額の収入すべき時期は、その支給の基因となった退職の日によるものとする。ただし、次の退職手当等については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15、昭63直法6-1、直所3-1改正) (1)役員に支払われる退職手当等で、その支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日。ただし、その決議が退職手当等を支給することだけを定めるにどとまり、具体的な支給金額を定めていない場合には、その金額が具体的に定められた日 (2)退職給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため支払われる新旧退職手当等の差額に相当する退職手当等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日 (3)法第31条《退職手当等とみなす一時金》に規定する退職手当等とみなされる一時金については、その一時金の支給の基礎となる法令、契約又は規程により定められた給付事由が生じた日 (4)引き続き勤務する者に支払われる給与で30-2により退職手当等とされるもののうち、役員であった勤続期間に係るものについては(1)に掲げる日、使用人であった勤続期間に係るものについては次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日 イ30-2の(1)に掲げる給与  その支給を受けた日 ロ30-2の(2)に掲げる給与  使用人から役員になった日。ただし、30-2の(2)のかっこ内の給与については、その制定又は改正の日 ハ30-2の(4)に掲げる給与  その定年に達した日 ニ30-2の(5)に掲げる給与  旧定年に達した日 ホ30-2の(6)に掲げる給与  法人の解散の日 (5)年金に代えて支払われる一時金で30-4及び31-1により退職手当等とされるものについては、当該退職手当等とされるものの給付事由が生じた日 (注)令第77条《退職所得の収入の時期》の規定が適用される退職手当等の課税年分については、(1)から(5)までに掲げる日にかかわらず、同条の規定によることに留意する。

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