• ベストアンサー

この場合、確定申告は不必要でしょうか?

確定申告に関してはほとんど知識がないので、お恥ずかしい内容なのですが是非教えて下さい。私の母の事です。 一昨年平成17年11月まで会社を経営しておりました。と言っても自営ではなく、あくまでも給与所得者でしたので源泉徴収書も会社から発行されてましたし、年末調整もありました。青色・白色申告をしたことはありません。 平成17年11月会社が倒産し、同時に自己破産をしております。 その際に源泉は会計事務所から発行してもらい、平成18年2月に確定申告を行いました。 昨年平成18年のことですが、前年の所得が高いため、とても払えない金額の税金を収めなくてはならないことになりました。所得税なんだか、住民税だったか、ちょっと覚えていないのですが・・・。 母は同居している義理の息子(私にとって妹夫婦)の扶養にいれてもらったらしく、保険は国民保険から義理の息子の社会保険に入りました。 税金は、無収入(収入は遺族年金のみ)のため払えないむねを役所に伝えると、月々分割で支払うことになりました。が、払った月と払えなかった月があるみたいで、結局全額は払っていないと思います。 こんな場合は確定申告はできないのでしょうか?母は平成19年11月に手術と入院をしているので、高額医療控除をしたかったのですが・・・。宜しくお願い致します。 あと、今回平成20年2月に行う医療費控除の確定申告に使える領収書はいつまでのものでしょうか?平成20年2月から高額な治療が始まるのですがそれは今回は対象になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>こんな場合は確定申告はできないのでしょうか… H19年中も無所得だったのですね。 それなら確定申告は関係ありません。 >母は平成19年11月に手術と入院をしているので、高額医療控除をしたかったのですが… そのお金は誰が払ったのですか。 あなたが過去の蓄えで払ったとしても、あなたが昨年中に税金を納めるだけの所得がなかった以上、医療費控除も関係ありません。 妹さんまたはその夫が払ったのなら、払った人の確定申告に含めればよいです。 >今回平成20年2月に行う医療費控除の確定申告に使える領収書は… 19年分の確定申告であれば、19年の元旦から大晦日までです。 >平成20年2月から高額な治療が始まるのですがそれは… 「H20年分の確定申告」つまり H21年の 2月にする確定申告です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yuusnow
質問者

お礼

早速のお返事有難う御座いました。 昨年の入院・手術費用は義理弟が払ってくれたので、弟が高額医療控除の申告をすればいいんですね。有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

>こんな場合は確定申告はできないのでしょうか? 確定申告には関係ないように思います。 >あと、今回平成20年2月に行う医療費控除の確定申告に使える領収書はいつまでのものでしょうか? 平成19年1月1日から平成19年12月31日までです。 >平成20年2月から高額な治療が始まるのですがそれは今回は対象になるのでしょうか? 来年2月の確定申告の対象です。

yuusnow
質問者

お礼

早速のご解答有難う御座いました。 よくわかりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう