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【確定申告】モニター収入は?

私の周りには私を含め『国民生活モニター』『消費生活モニター』を経験している人がいるのですが、確定申告に際して『国』や『県』から源泉徴収表ならぬ支払調書が送られてきました。 モニター収入からは源泉徴収はされていなかったのですが、モニター収入は確定申告のときに申告をしないといけないのでしょうか? 申告の必要がある場合には『雑収入→その他』の扱いになるのでしょうか?それとも『給与』扱いになるのでしょうか?いただいた支払調書には『報償金』と書かれています。 支払い先が『国』や『県』なので、ごまかしたりできないと思い質問をしました。 どうかご回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

モニターの報償金などの収入は、所得税法では「雑所得」となります。 給与所得者の場合は、このような給与以外の所得については、年間20万円までは申告の必要がありません。 給与所得者以外の、自営業者や専業主婦の場合は、このような雑所得についても申告をする必要があります。 ただし、基礎控除が38万円有りますから、報償金が他の収入と合わせて、38万円以下であれば、課税所得は0円になります。 このように、課税されない場合は申告の必要がありません。

onehappy
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 ラッキーの者とアンラッキー(?)の者がわかれる形になりましたが、知ることができてとてもよかったです。

onehappy
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 ・・・コレで安心したメンバー有りです。 もうひとつお伺いしたいのですが 源泉徴収票に『報酬』と書いてある場合には『給与』か『雑収入→その他』のどちらに書いたらいいのでしょうか?ご存知でしたら教えてください。

その他の回答 (1)

noname#185045
noname#185045
回答No.1

新聞社の「声」の欄への投稿料など、比較的金額が少ないものは、源泉徴収されずに送られてきます。それは、これを雑所得とすると、それに係る費用を差し引くことになるので、実質的に所得が生じないとされているからだと思います。金額が、どの程度なのか分かりませんが、普通のサラリーマンである給与所得者なら、20万円ぐらいまでの副所得については、確定申告しなくてもいいのです。 ですから、所得のない主婦であれば、およそ20万円ぐらいまでなら、確定申告もいらないといわれてます。してもいいですが、しなくても調べられないということらしいです。

onehappy
質問者

お礼

ありがとうございました。 複所得が20万円以上あるので、速やかに申告します。

onehappy
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 ・・・コレで安心したメンバー有りです。 もうひとつお伺いしたいのですが 源泉徴収票に『報酬』と書いてある場合には『給与』か『雑収入→その他』のどちらに書いたらいいのでしょうか?ご存知でしたら教えてください。

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