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財団法人の基本財産運用益について

財団法人は、寄附等により集められた基本財産の運用益で事業の運営等を行う法人と解釈していますが、 この基本財産の運用益を基本財産自体に組み入れることは可能でしょうか。 もし不可能であればその根拠となる基準等を、もし可能であればその手続き等について教えていただけないでしょうか。

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回答No.1

貴財団の寄附行為において特に禁止していなければ可能です。 おそらく一般的には、剰余金(収支差額)については理事会の議決の上 基本財産へ編入するか翌期へ繰り越す・・・みたいな条項になっているのでは ないでしょうか。 仮に剰余金の扱いについて明記されていなくても、基本財産については 「理事会にて組み入れることを議決した財産」とあれば問題ないでしょう。 なお理事会に諮る手順などは各法人で異なるでしょうから 手続きそのものについては貴財団のご担当者様に確認してください。

makoto34
質問者

お礼

早速の詳しい分かりやすいご回答、とても参考になりました。 どうもありがとうございました。

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