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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続、財団法人のために利用の個人名義借金)
遺産相続、財団法人のために利用の個人名義借金
このQ&Aのポイント
- 遺産相続において、財団法人のために利用された個人名義の借金について、その取り扱いが問題となっています。
- 財団法人の立ち上げを手伝い、借金は財団法人の運営維持のために必要であると説明されています。
- 借金の用途が財団法人のためであることが証明されれば、相続の際に個人の借金も財団法人の借金と同様に扱われる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
原則は、相続人は被相続人の債務も相続します。 次男にはここのところをよく説明する必要があるでしょう。 借金の総額を計算して、相続人の相続分がどのようになるのかをまず確かめてください。 純法律的には、実際の借金が財団法人のものであれば、財団法人に返済義務があります。
お礼
ありがとうございます。 借金は財団法人のものとみなすことが可能なのですね。 法人名義/個人名義、実質的な所有の入れ違いなど、 ちょっと紛らわしい状況でした。参考にさせて頂きます。