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専従者給与

今年末より、主人の眼科と副業のアパート経営の経理全般をすることになりました。 給与計算、青色申告すべて賄います。 そこで専従者給与をもらうことになりました。 教えていただきたいのは、専従者給与をもらうと、副業は全くできないのでしょうか? 私は自宅で知り合いに整体やレイキ(気功)をしているのですが、お礼を頂いています。無料ではかえって誰もこられないし、お礼を受け取ったほうがいいのです。 もしできるとしたら、どの程度もらえるのでしょうか? またそのような基本的なことがわかるサイトや書籍などがありましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#86245
noname#86245
回答No.2

ご主人が開業医なら、税理士を頼んで任せた方が良いですよ。 素人が中途半端な処理して、追徴課税されないように。 ただ、税理士にも色々いて、駄目な税理士も多いです。  (試験に合格していない、税理士も半分くらいいるようです) やぶ医者にかかると命を失いますが、やぶ税理士に頼むと財産を失います(半分冗談) 節税のアドバイスをもらえば、顧問料なんて安いもんです。

shoji0109
質問者

お礼

一応、頼みますが、記帳くらいはしようと思いまして。簿記の知識がありますので。 ご指摘、ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>専従者給与をもらうと、副業は全くできないのでしょうか… 青色専従者は、6ヶ月を超えて事業に専念することが、大きな要件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >私は自宅で知り合いに整体やレイキ(気功)をしているのですが… 開店期間を、1年のうち 5ヶ月以下にすれば、専従者の要件から外れません。 >給与計算、青色申告すべて賄います… 夫の手伝いをするだけで、お金が欲しいのでしょうか。 夫婦は互いに助け合って生きていくものです。 間違ってはいけないことは、専従者給与とは赤の他人がくれるお金では決してないという点です。 夫から妻へ、あるいは親から子へと、お金が家の中で回っているだけです。 それでももらったほうは、ふつうの給与と全く同じ扱いになり、その額によっては税金を払わなければなりません。 しかも、払うほうからは、専従者給与を 1円でも払えば、配偶者控除も配偶者特別控除も対象になりません。 整体院を 1年中開業し、その所得額によっては夫が配偶者控除もしくは配偶者特別控除を視野に入れることをおすすめします。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >基本的なことがわかるサイトや書籍などがありましたら… 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

shoji0109
質問者

お礼

ありがとうございました。 お金は一家を支える生活費になります。私の小遣いにはなりません。 夫の手伝いというよりも、夫の会社の経理ですから事務員として正当ではないかと思いました。 教えていただいたサイトで勉強してみます。

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