• ベストアンサー

専従者給与を払う時期について

専従者給与の事でよくわからず困っております。 無知でお恥ずかしいですが、どなたかアドバイスいただけたらありがたいです。 まず、一年間無職の後(昨年確定申告済)、新しく農業を始めました夫婦です。 私は農業のみ、妻は農業も手伝いつつアルバイト(年60万)もしています。 昨年農業を始める際に、青色と専従者給与の事前届けもしましたので、今回は初めて青色申告します。悪戦苦闘しつつ市販ソフトで複式簿記も作成中です。 妻への専従者給与を無視し、大雑把に資産も無いものとしてですが 初年度(今回)の販売額100万円、経費150万円 来年(計画で)は販売額300万円、経費50万円 再来年(計画)は販売額400万円、経費50万円 という程度の経営なのですが、3年間の純損失の繰越控除を受けられるとの事などを考えると、 (1):今回の青色申請に専従者給与を今回から入れるべきなのでしょうか? (2):もし専従者給与を払うとなると、(税額上)いくらくらい支払うのがメリットがあるのでしょうか? (3):もし専従者給与を払うとなると、妻は扶養家族から外れてアルバイト分を足して確定申告が必要となるということで宜しいでしょうか? 初心者の質問で申し訳ありません。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#94859
noname#94859
回答No.2

1 他からアルバイト収入があると「青色専従者」にはなりません。 2 青色専従者の給与額は、奥様と同年齢、同能力の他人を雇ったとした場合の金額を設定すればいいです。  幾ら払うとメリットがあり、幾らだとメリットがない、という基準はありません。それでも所得が150万円と見込まれているのに専従者給与を200万円と設定するのも「赤字覚悟」でおかしいでしょう。専従者を保険の被扶養者にするなら収入を130万円以下に(月に108,888円以下)にしておく必要があります。 3専従者給与は「源泉徴収の対象です」。  給与の支払者である夫は、夫の名前で源泉徴収をし、年末調整をしなくてはなりません。  専従者は年末調整で一年の税金を精算し、事業主は確定申告で一年の税金を精算します。

hiroto3
質問者

お礼

ご丁寧にアドバイスいただけてありがとうございます。 1、やっぱりそうなるのですね。 2、赤字覚悟では確かにおかしいですね。 3、良くわかりました。 まったく基本が出来ていない質問でした。助かりました。 これから勉強していきたいと思います。

その他の回答 (2)

  • mm525
  • ベストアンサー率31% (80/257)
回答No.3

2について補足。 個人事業主なので国保だと判断しましたが、社保でしたらスルーしてください。 よく言われる130万の壁が関わってくるのは、社保加入者のみです。 国保には扶養の概念がありませんので、130万は関係ありません。

hiroto3
質問者

お礼

再度、ありがとうございます。 そうですね。国保です。 スルーすることにしました。 国保には扶養の概念がなかったのですね。   いろいろ助かります。 ありがとうございます。

  • mm525
  • ベストアンサー率31% (80/257)
回答No.1

我が家も青色申告です。 我が家ではまだ、専従者給与を使っていないので、実体験ではありませんが参考まで。 1.今回は赤字ですね。 私が青色専従者給与について調べたところ、専従者給与を事業主の儲けより多くする事は出来ないと結論しました。 それから専従者というのは、字の示すとおり、その事業に専従する人を指しますので、アルバイトが認められるかどうか難しいかと。 2.これはケースバイケース。 それぞれの課税所得にかかる税率が、低くなるようにするのがベスト。 3.専従者給与を使うと、配偶者控除・配偶者特別控除の対象外となるので、所得税上の扶養ではいられなくなります。 2ヶ所以上からの収入がある人は、確定申告が必要です。

hiroto3
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 どれも参考になるご意見ですので、また自分でも調べてみようと思います。

関連するQ&A

  • 青色申告の専従者給与について教えてください。

    数年前から妻と二人で事業をしています。まだ事業が軌道に乗っておらず、収入は少ないのですが、青色申告事業者の届出をし、妻を青色事業専従者として届出し、専従者給与を年102万円で届出しております。実際にはまだ収入が少ないので、今までは専従者給与を38万円だけ出して経費にしていました。今年の確定申告では専従者給与を78万円で出そうと思っています。38万円だと基礎控除で非課税ですので、今まで妻は確定申告をしなかったのですが、78万円だと基礎控除を除いた40万円の所得に10%が課税されるので、確定申告をしないといけないのでしょうか。去年、妻には他に収入はありません。

  • 専従者給与について

    青色申告を行なっているのですが、来年、妻がパートをやめ専従者になる予定でいます。確定申告の際、専従者給与とそれまで働いた給与をどのように処理したらいいのでしょうか。 また、配偶者控除を考えると何月に辞めるのが一番いいのでしょうか。専従者給与としては、103万を超えないよう月々8万位を考えています。 よろしくお願いします。

  • 年度末からの開業で専従者給与は認められますか?

    開業したのが去年の11月で平成27年の青色申告や専従者給与の届け出はできませんでした。 するとこの年の確定申告は白色申告になると思いますが、2か月の間の妻に支払った給与(月7万円ほど)は経費と認めてもらえるのでしょうか?

  • 専従者給与の節税のポイントがよくわかりません

    個人事業者です。家族構成は私、妻、子供一人です。 節税対策のためと思い、妻に専従者給与を年間150万円支払いました。妻はパート収入も年間120万円ほどあります。そのため、専従者給与の源泉所得税は72000円納付済みです。 一方、私の売上は年間900万円ほどで経費を差し引くと300万円ほどになりました。専従者給与150万円と青色申告特別控除65万円を差し引くと所得金額が100万円を切りました。 確定申告書を作成していて、所得控除を差し引くと所得金額より所得控除が上回りました。これって逆効果になっていませんか? 専従者給与額を100万円ほどにすれば、私の所得金額と所得控除額が同じくらいになります。 専従者給与の源泉所得税は納付済みで、法定調書も提出済みですが、修正申告はできますか? 他に良い案があれば教えてください。よろしくお願いします。

  • 専従者給与について

    主人が事業主で、私(妻)が専従者です。 青色事業専従者給与に関する届出書は提出してます。 青色で申告するのは今年が始めてで、わからないことばかりなので教えてください。 (1)専従者の所得税を納付してなくても、専従者給与として申告できますか? (2)月8万円なら毎月源泉徴収しなくても良いのでしょうか?

  • 専従者給与 と確定申告

    青色申告で専従者給与をもらっています。 アルバイトを少しやっていて源泉徴収されているのですが、確定申告書Aで申告する場合専従者給与も申告するのでしょうか?

  • 年末調整で一旦確定した青色専従者給与を減額することは出来る?

    夫は事業主 妻専従者です。 今まで税金の負担を考えて青色専従者給与を高めに取って来ました。(業績が良かったので)その方が夫側の経費も多く取れる上、私側では給与所得控除も多目に取れると考えてです。 もちろん青専の届出範囲内で労働内容にそった金額です。 今年、収入はガタ落ちなので、いっそ専従者給与も下げてしまいたいのですが、年末調整で専従者給与の額って確定してますよね。 今回の申告で、夫側でこれを下げて申告し、妻側も下げた金額で申告し直す事って出来るでしょうか?

  • 確定申告における青色専従者給与の扱いについて

    確定申告における青色専従者給与の扱いについて悩んでいます。去年の1月27日に「青色申告承認申請書」を、同年3月9日に「青色事業専従者給与に関する届け出書」を税務署に提出した青色個人事業者です。 今、確定申告書の仕上げにかかっているこの段階で、ネットでいろいろ調べているうちに、「給与支払事務所等の開設届出書」を「青色事業専従者給与に関する届け出書」と併せて提出し、毎月源泉徴収所得税を納付すること、ということを初めて知りました。 先ず、税務署に「青色申告承認申請書」を提出したときには、専従者に給与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する届け出書」を提出するようにとその用紙を渡されただけで、源泉徴収の話は一切ありませんでした。(ただ、「個人事業の開業届出書」の中の、<給与等の支払い状況欄>に専従者給与を支払う内容のことを記入して去年の1月27日に提出しているので、「給与支払事務所等の開設届出書」は提出しなくて良いと他のサイト http://allabout.co.jp/gm/gc/297389/ には書いてありましたが、)いずれにせよ、税務署から源泉徴収に関する納付書や、所得税源泉徴収簿等の書類は送られて来ていません。当然、源泉徴収所得税も納付していないし、年末調整も実施していません。ここで悩んでいるのが、この状態で、青色専従者給与をまともに経費として認めてもらえるものでしょうか。また、このことがネックになり経費として認めてもらえなければ、今からでも税務署に掛け合って青色専従者の給与額で経費として認めてもらえるでしょうか。もしだめであれば、青色専従者給与を経費とすることを諦め、配偶者控除の38万だけ控除することでしか処理できないものでしょうか。悩んでいます。どなたかよいアドバイスをお願いします。 専従者は妻で、書類には給与額は月100,000円と申告していましたが、実際には月80,000円しか払えていません。

  • 専従者給与について

    青色申告の自営業者です、妻を専従者として年間96万円の専従者給与届けを税務署に出していますが、今年は仕事が忙しく妻にも無理をさせて働いてもらっています。給与の増額をしたいと思いますが、当然96万円は超えてしまいます、そうすると税的にはどうなるんでしょうか? また来年度からの専従者給与の変更届けをだそうと思いますが総合的に見ていくらぐらいがベターなのか、又その根拠を教えて下さい。

  • 専従者ではなく他人に給与を支払う場合

    青色申告で専従者の場合の説明はよく見かけるのですが、専従者ではなく他人を雇って給与を支払った場合、確定申告時の経費の処理としては、給与賃金に上限なしの妥当な金額であげれば良いのでしょうか。 専従者の説明がわざわざあるのは、身内に給与を支払うのはおかしいと思われるけど、それでも認められますよ、大丈夫ですよと言うことですかね。

専門家に質問してみよう