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専従者ではなく他人に給与を支払う場合

青色申告で専従者の場合の説明はよく見かけるのですが、専従者ではなく他人を雇って給与を支払った場合、確定申告時の経費の処理としては、給与賃金に上限なしの妥当な金額であげれば良いのでしょうか。 専従者の説明がわざわざあるのは、身内に給与を支払うのはおかしいと思われるけど、それでも認められますよ、大丈夫ですよと言うことですかね。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ton1115
  • ベストアンサー率31% (634/1986)
回答No.2

妥当な金額であれば全て経費にあげられます。 しかし月8万円を超えると所得税を支払うことになるし他にも雇用保険・労災保険など事業主側が払うものなども発生しますので、専従者以外で従業員を雇われる場合はご注意を。

その他の回答 (2)

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.3

妥当な金額=常識の範囲内、 それを超える部分は贈与と認定、

回答No.1

<専従者の説明がわざわざあるのは、身内に給与を支払うのはおかしいと思われるけど、それでも認められますよ、大丈夫ですよと言うことですかね。 そのとおりです 給与に関してはご質問のとおりです。 ただ、専従者の場合も同様ですが、一定金額を超えた場合は源泉徴収の義務が発生しますので、ご注意ください。

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