専従者給与と税金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 専従者給与と他の給与の両方を得ることは可能であり、税務署の判断による
  • 主人の立場で青色申告をしつつ、個人の確定申告も必要である
  • 専従者給与は雑所得や事業収入として申告し、来年3月に税金を支払う
回答を見る
  • ベストアンサー

専従者給与と税金

主人は不動産所得の青色申告者です。 6月から私(妻)を「青色専従者」に設定しました。 現在、私は年間とおして、パート(主人の経営する会社)で給与を得ています。 通常、専従者給与と他の給与を得ることは難しいかと思いましたが、 その際、電話で説明をした上で、管轄税務署の判断なので、 この辺の問題はないと思われます。 主人の立場で青色申告をしつつ、さらに自分の確定申告のことも心配で 税務署にも何から尋ねてよいかわかりません(==; まずこちらで頭の整理をさせて頂き、それから税務署に尋ねたいと思い、 投稿しております。 言葉足らずな面、理解不足も多々あるかと思いますが、どなたか ご回答よろしくお願いいたします。 ●私は、主人の会社から「甲欄」で税金を天引きされています。 ●主人は6月から現在まで4回、専従者給与(月5万以下)を出しています。(税務署の規定どおり、12月まで支払うことになります) (1) 私の専従者給与は「乙欄」扱いとなり、月に3%の税金が発生しているのですか?  そうなると、青色申告者の主人は、天引きをする義務が生じているの でしょうか?? (現在、何も引かずに主人が私にただ支払っていることになっています。当然、主人も何も納めておりません) (2)私(妻)は、2箇所から給与を得ているので確定申告が必要と思います。 私自身の確定申告は初めてです。 おそらく、甲欄の主人の会社での源泉徴収票を添付することになると思います。 では専従者給与の分は雑所得や事業収入か何かで「全額」を記入し、 来年3月に、私にその分の税金を支払えばよいのでしょうか? (3)上記の(2)ならば、青色申告者(主人)は私から天引きして、  納めなくておかなくても良いのでしょうか? (4)主人が私に給与を支払った証拠として、支払い明細書などを作っておいたほうが良いですか? (5)時期が来れば、勝手に私に対して確定申告書は届くものですか?  それとも自己申告ですか? 税金が理解できていないものの、何かの所得には必ずつきものだと 思っているので、専従者給与の扱いに悩んでいます。 主人の立場として、何も天引きせずただ支払っていけばよいのか? そして私の立場として、後日(来年3月)にまとめて納付すればよいのか? 長々とすみません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>その際、電話で説明をした上で、管轄税務署の判断なので… 電話でどのような聞き方をされたのか存じませんが、専従者は 6ヶ月以上自営に専念しなければなりません。 確定申告の際になって否認されてもつまらないですから、税務署へ直にお出かけになって、再度の確認をおすすめします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >(1) 私の専従者給与は「乙欄」扱いとなり、月に3%の税金が発生しているの… >当然、主人も何も納めておりません… 日本語が矛盾しています。 収めていないのなら発生していないですよ。 >青色申告者の主人は、天引きをする義務が生じているの… 常時 2人以下の家事使用人しかいなければ、源泉徴収義務はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >(2)私(妻)は、2箇所から給与を得ているので確定申告が必要と… >6月から現在まで4回、専従者給与(月5万以下)を出しています。(税務署の規定どおり、12月まで… 専従者給与が約 35万。 他のパートはどのくらい稼ぐつもりですか。 二つ合わせて 103万を超えなければ、確定申告の義務はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm もちろん、他のパートで所得税を前払いさせられるなら、還付を受けるための確定申告はできます。 >では専従者給与の分は雑所得や事業収入か何かで「全額」を記入し… 専従者給与はあくまでもふつうの給与と同等であって、雑所得や事業所得ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >(4)主人が私に給与を支払った証拠として、支払い明細書などを作っておいたほうが良いですか… 良いか悪いかではなく、給与支払い台帳はもちろん各種の帳簿を整備しておくことは、青色申告の基本です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >(5)時期が来れば、勝手に私に対して確定申告書は届くものですか… 初めての人に、だまって送られてくるようなことはありません。 >主人の立場として… 青色申告の届けを出したぐらいなら、夫はよく分かっているでしょう。 ただ、他のパートが 103万を超えないなら、年間 35万弱の専従者給与を払うのは大損です。専従者給与など 1円も払わずに配偶者控除を取るほうが、夫、妻双方にとって節税になることを申し添えておきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 考え違いをしてはいけないことは、専従者給与とは赤の他人がくれるお金ではないことです。 家の中で親から子へ、夫から妻へとお金を回しているだけです。 家の中で動かすだけで多めの税金を取られることほど、馬鹿げた話はありません。 専従者給与の支払い報告をまだしていないのなら、今年は払わなかったことにしておかれることをおすすめします。 >私の立場として、後日(来年3月)にまとめて納付すればよいのか… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

green123_0
質問者

お礼

丁寧なご回答、感謝いたします。 まず、専従者給与は確実に許可を得ております。ただ主人自身が、青色申告に関しては人任せだったので 何も分かっていません。私も嫁に来てからすぐに引き継がなくてはならなかったので、 書類を調べて、見よう見まねで作るだけで精一杯です。そこで今度は私自身の確定申告なので、 本当に初心者なのです。説明が足りませんでしたが、そういう理由ですので、不可解な質問にもどうぞご理解願います。 専従者給与の意図は、経費算入です。 パート給与分が今年後半から上がり、103万を超えることになりました。 主人側では節税になるかと思いますが、反対に私側で損をするのか、まだ試算できておりませんが とにかく体験して覚えようと思います。 ただ後から「税金を払ってないよ!」と言われるのが嫌で、前もって対策をしておきたかったのです。 今年はわからないことが多いのですが、専従者給与分の税金については乙欄でも微々たるものなので 確定申告の際に支払う方法か、主人側で源泉徴収というかたちをとり、後に還付してもらう方法か、 どちらかを選択しようと思います。 回答を読み、色々勉強になりました。ありがとうございました!

green123_0
質問者

補足

お礼部分に訂正です。 しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。 (1) 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人 ↑これでしたね(^^; すみません、また勉強します。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>専従者給与の意図は、経費算入です… 経費以上に「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を取れるなら、そのほうが節税になります。 >パート給与分が今年後半から上がり、103万を超えることになりました… 専従者でない他のパートだけで 103万超過ですか。 103万をどこまで超えるかにもよりますが、「配偶者特別控除」も視野に入れるべきです。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

green123_0
質問者

お礼

たびたび回答ありがとうございます。 今年の給与状況では、完璧な節税にはならないと認識しています。 主人側で多少節税できても、私の納税が少々増えるように思います。 今年だけ見るとマイナスかも知れませんが、来年はまた違って参ります。 とりあえず、私の状況で専従者が認められているという事実だけあります。 それをうまく利用して、節税したいと思います。

関連するQ&A

  • 専従者給与について

    主人が事業主で、私(妻)が専従者です。 青色事業専従者給与に関する届出書は提出してます。 青色で申告するのは今年が始めてで、わからないことばかりなので教えてください。 (1)専従者の所得税を納付してなくても、専従者給与として申告できますか? (2)月8万円なら毎月源泉徴収しなくても良いのでしょうか?

  • 専従者給与について

    自営業の青色申告の専従者になっています。今は毎月8万円専従者給与をとっています。年間で96万円ですので私自身住民税や所得税は0です。もし専従者給与を毎月11万円ほどに変更すると年間で132万円となりもちろん住民税や所得税を支払うこととなります。極端に言えば、主人の確定申告で132-96=36よって36万円分の所得分、税率を10%とすると3万6千円今より税金が安く済むけど、その分妻の私の確定申告で同じだけ所得税を支払うこととなりますよね。その上住民税まで小額ですが支払うこととなってしまい、かえって損をするような気がします。例えば月額20万円ぐらい取れるなら意味があるような気がするのですが、このまま8万円のまま変更しないほうが家庭で考えるならいいのでしょうか。土木業なので前半は売上が少なく後半9月から12月ぐらいでとても売上が上がってきます。後半になっていつももっと専従者給与を上げておいたらよかったなって思います。助言をよろしくお願いします。

  • 専従者給与の税金、青色申告について

    現在、妻は、専従者給与と他でパートをしています。 法律上もっぱら従事する人が専従者である内容に違反はありませんが、 税金の関係(売上もですが)で今年は、専従者給与金額を減らそうかと 悩んでいます。専従者給与は、毎月所得税を支払っていません。 毎年、年末調整(確定申告時)にまとめて支払っています。 又、青色申告で毎年65万円の控除を受けているのですが、 19年度から所得税が減り、住民税が上がります。 私は、住宅控除や青色申告も受けているので、特別所得税はかかりません。ここで質問なのですが、 (1)仮に極端な数字ですが、パート代100万専従者給与50万円で   申告した場合は、違反になるのでしょうか?50万円の理由は、   売上 が悪い為では、理由になりませんでしょうか? (2)今年の確定申告だけ専従者給与を支払っていない、    今年だけ青色申告特別控除を受けずに申告することは    可能でしょうか? *理由は、家族も多く控除額が大きいこと、青色申告特別控除を受けなくても所得税はかかっていませんが、専従者給与ですると、妻のほうに所得税よりも住民税が多く発生します。 ややこしい質問ですみませんが宜しくお願いします。

  • 専従者給与の給与にかかる税金

    青色申告をしている者です。 登録している専従者が1人います。 この専従者の給与が年にいくらを超えるとその専従者に税金がかかってきますか? パートやアルバイトで働きに出ているのと同じでしょうか?(103万円くらい)

  • 専従者給与について

    青色申告を行なっているのですが、来年、妻がパートをやめ専従者になる予定でいます。確定申告の際、専従者給与とそれまで働いた給与をどのように処理したらいいのでしょうか。 また、配偶者控除を考えると何月に辞めるのが一番いいのでしょうか。専従者給与としては、103万を超えないよう月々8万位を考えています。 よろしくお願いします。

  • 専従者給与

    個人事業をしています。青色申告していますが、妻を専従者として、給与を発生させたほうが、税金面で得なのでしょうか? 妻に専従者給与を支給すれば、国保やその他の税金面で妻にかかってきますので、得かどうか? もし、得ならば、月いくらの給与が良いですか? 年度途中からでも、専従者給与できますか? 因みに使用人は3人いまして、月17万の給与です。 私は所得が年間1000から、800万程度です。 ご指導お願いします。

  • 確定申告における青色専従者給与の扱いについて

    確定申告における青色専従者給与の扱いについて悩んでいます。去年の1月27日に「青色申告承認申請書」を、同年3月9日に「青色事業専従者給与に関する届け出書」を税務署に提出した青色個人事業者です。 今、確定申告書の仕上げにかかっているこの段階で、ネットでいろいろ調べているうちに、「給与支払事務所等の開設届出書」を「青色事業専従者給与に関する届け出書」と併せて提出し、毎月源泉徴収所得税を納付すること、ということを初めて知りました。 先ず、税務署に「青色申告承認申請書」を提出したときには、専従者に給与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する届け出書」を提出するようにとその用紙を渡されただけで、源泉徴収の話は一切ありませんでした。(ただ、「個人事業の開業届出書」の中の、<給与等の支払い状況欄>に専従者給与を支払う内容のことを記入して去年の1月27日に提出しているので、「給与支払事務所等の開設届出書」は提出しなくて良いと他のサイト http://allabout.co.jp/gm/gc/297389/ には書いてありましたが、)いずれにせよ、税務署から源泉徴収に関する納付書や、所得税源泉徴収簿等の書類は送られて来ていません。当然、源泉徴収所得税も納付していないし、年末調整も実施していません。ここで悩んでいるのが、この状態で、青色専従者給与をまともに経費として認めてもらえるものでしょうか。また、このことがネックになり経費として認めてもらえなければ、今からでも税務署に掛け合って青色専従者の給与額で経費として認めてもらえるでしょうか。もしだめであれば、青色専従者給与を経費とすることを諦め、配偶者控除の38万だけ控除することでしか処理できないものでしょうか。悩んでいます。どなたかよいアドバイスをお願いします。 専従者は妻で、書類には給与額は月100,000円と申告していましたが、実際には月80,000円しか払えていません。

  • 専従者給与は赤字でも払うものでしょうか

    はじめて質問させて頂きます。経理初心者です。 3月に主人が開業(青色申告)し、私は専従者となりました。収入はまだまだ少ししかなく、蓄えていたお金で生活してます。私に(専従者)まだ給与を貰える状態ではないのです。開業時に提出した専従者届けには給与15万と書いてしまいましたが。 税務署から源泉所得税を納付する用紙が来ました(1月~6月分)。赤字で給料をもらってない場合は0円で書いていい物なのでしょうか。それとも専従者届けを提出している以上はいくらか金額を書くものなのでしょうか。 今後の仕事予定はあるので、収入は今後あると思うのですが。専従者の給料はある程度固定でなくてはだめとは聞きますが、ないものは払えませんが・・・ 同じような経験がある専従者のみなさんはどうしているのか是非教えて下さい。また専従者給与額のラインはどのへんだと、税金などおさえられるのでしょうか。 どなたか良いお知恵をお願いします。

  • 青色事業専従者給与について

    青色事業専従者給与についてお聞きしたいのですが。 現在、個人事業を営んでいる主人の会社の事務をしています。 今までは、私の給与が103万円以下で扶養控除で確定申告をしてきました。 今後、青色事業専従者給与を検討しているのですが、その場合扶養から外れるとのことで、健康保険からぬけたり、税金が別途かかることになるんですよね? それなら扶養のままの方が良いのでは?と思ってしまうのですが、どのようなケースの時に青色事業専従者給与のほうを選択するのでしょうか ?お分かりの方、教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。

  • 青色事業専従者給与

    主人が個人事業者で青色申告をしています。 妻を青色事業専従者にしていますが(税務署の手続きは済んでいます) 主人の年収500万円の場合、所得税、住民税、国民年金、国民健康保険などを考慮すると、専従者給与は幾らするのが最も節税になるでしょうか

専門家に質問してみよう