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アルバイトで130万円超えた場合

現在アルバイトをしている学生なのですが今年(1月から12月まで)の 給料の合計が130万円を超えました。年金は払っています。 今の知識では130万円を超えた場合、年金の他に健康保険料と住民税 を払わないといけないことは知っているのですが、何かはがきなどの お知らせが送られてくるものなのでしょうか? また、送られてこない場合はどこでどのような手続きをすればいいの でしょうか? 以上です。くわしい方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

ます、所得税ですが、バイト先に「扶養控除等申告書」という書類を出しましたか。 そして、年末に「保険料控除申告書」というのをバイト先から渡され、そこに今年払った年金の金額書いて出しましたか。 それなら、貴方は何もする必要ありません。 年収に見合った所得税を納めています。 もし、それしてないなら毎月の給料から所得税天引きされているはずですから、おそらく貴方は所得税納めすぎています。 通常、毎月の給料から所得税天引きされますが、「扶養控除等申告書」を出してないと、出した場合と比べて多くの所得税が天引きされますし、「保険料控除申告書」を出してないと、本来、年金を払った分収入から引くことができ(控除証明書が必要です)税金が安くなるのに、安くなりません。 でも、来年、税務署で確定申告すれば所得税の一部が戻ってきます。 確定申告には源泉徴収票(今年の12月か来年1月にもらえます)、年金の控除証明書(社会保険事務所から送られてきているはずです)、印鑑、通帳を持って行ってください。 申告書の書き方は税務署で教えてくれます。 住民税は来年6月に課税通知と納付書が役所から送られてきますので、その納付書を金融機関に持って行き(年4回の分割納付)納めるようになります。 健康保険は、本来年間130万円以上の収入があると親の扶養からはずれなくてはいけませんが、まあ貴方は学生ですし少しくらいのオーバーならそのまま扶養でいられると思いますよ。 もし、万が一扶養からはずれることになったとしても貴方のところに直接ではなく、貴方の親から連絡がくることになるでしょう。

elbu
質問者

補足

回答ありがとうございました。 扶養控除等申告書と保険料控除申告書ですがすでに書いてバイト先に提出してあるので大丈夫です。 住民税の件ですが来年は払うとして、もし来年のバイトでの収入が130万円に達しなかった場合も就職するまで払うことになるのでしょうか? 来年は就職活動や卒論があるので今年並にバイトをする気がないのと大学院に進学した場合もあまりバイトをする余裕がないと思うので。 それと健康保険の件ですが”少しくらいのオーバー”とありますが一般的に言ってどれくらいまでなら大丈夫なのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

・アルバイト先で年末調整をされたのなら、翌年の6月から住民税は引かれます(その時に在籍していた場合)  その時に退職していたなら(在籍していない場合)、自宅に市役所から住民税の納付書が送られてきます・・それで支払います ・健康保険は、現在親御さんの健康保険の扶養になっていますか  その場合は、健康保険の事務局に問合せて下さい・・いつから扶養から外れるか説明があります(通常月収が108333円:通勤交通費を含む を越えた月に遡ります)  外れた場合は、国民健康保険に加入する必要がありますが、扶養から外れた日に遡って加入、保険料が発生します ・会社の健康保険は、勤務形態が週の所定労働時間が正社員の3/4以上で、月の所定勤務日数が正社員の3/4以上の場合は、加入対象になります   ・・・・満たない場合は、加入できません・・国民健康保険加入になります

elbu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 健康保険は親の扶養になっているので問い合わせてみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>年金の他に健康保険料… 税金のカテですが、税金と社保とは全く別物で、要件も手続きも異なります。 社保は、扶養者 (父?) に130万を超えたことを告げて、父の会社経由で社保の脱退手続きを取ってもらいます。 脱退手続きができたら市役所へ行って、国保の加入手続きを取ります。 なお、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 本当に外れなければならないのかどうか、正確なことは親の会社にお問い合わせください。 >住民税を払わないといけないことは… 住民税は 130万よりもっと少ない段階で課せられますが、ともかく翌年課税です。 年末調整もしくは確定申告をしておけば、翌年の 6月ごろに納付通知が送られてきます。 >給料の合計が130万円を超えました… 「勤労学生控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm がパアーになりましたね。 ほかの「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は基礎控除しか該当しなければ、103万円を超える部分に「所得税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が発生しますので、「確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm が必要です。 バイト先で年末調整をしてもらえるなら、確定申告は不要です。 源泉徴収されていた場合は、確定申告をすればかなりの部分 (全額ではない) が返ってきますので、申告をしないと損をすることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

elbu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 すでにバイト先で年末調整していますので所得税については大丈夫です。 健康保険の件は親に聞いてみます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

アルバイトであろうとヨルバイトであろうと関係ありません 給料明細書に「所得税」として給料から天引きされていたら確定申告の必要はありません 所得税を天引きされていなければ確定申告をしなければなりません 自主申告なので連絡はまったくありません 申告時期に自分で税務署に言って申告するのです 生命保険(控除証明書が必要) 健康保険、年金(証明書不要) 学生 これらは控除対象なので申告すれば税金が少なくなります ↓の「確定申告書作成コーナー」から入って申告書を作ります 必要な数値を入力するだけです 税額は自動で計算できるのでプリンターで印刷して税務署に持っていきます 税務署で「納付書」を貰って銀行から計算した税額を納税すればいいのです http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm プリンターが無いときは税務署で用紙を貰って手書きで記入します 税務署の用紙には「納付書」が付属しているので納付書に税額を書き込んで銀行から振り込みます 申告書は郵送すればいいです

elbu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 所得税は毎月の給料から引かれているので問題ありません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

バイト先がお住まいの役所に通知します。健康保険は加入する旨会社にお願いします。

elbu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 健康保険の件は他に回答してくださった方の意見も参考にして親と相談してみます。

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