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アルバイトの所得税について
二十歳学生です。 4月から初めてアルバイトをしています。 知識不足で申し訳ありません。 解答よろしくお願いします。 4月分の給与を貰いましたが、給与34000円から1200円の所得税が引かれていました。 確か8万円以下であれば所得税は掛からないはずなのですが何か行なわなくてはいけない手続きがあったのでしょうか? 今からでも間に合うでしょうか? また、その手続きをしない場合でも確定申告をすれば払いすぎた所得税は返金されるのでしょうか? 初めての事で分からない事だらけですがよろしくお願いします。
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以前も質問させていただきましたが またよろしくお願い致します。 <以前に質問させていただいたときのURL> (1) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5174246.html (2) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5241659.html (1)度目の質問ではアルバイト(副業)の給与から 所得税が引かれていない質問をさせていただきました。 (2)度目の質問ではアルバイト先へ連絡しましたが 担当者の知識不足で乙欄の適用を受けていないことがわかりました。 今回質問させていただきたいことは所得税のおおよその額のことです。 以前のときに本業分の収入がわからなければ・・ということでしたが 今年はまだ途中なので去年の収入でも参考になるかと調べました。 <平成20年分>(平成20年1月分給与~平成20年12月分給与) 支払金額:3,835,538 給与所得控除後の金額:2,525,600 所得控除の額の合計額:888,953 源泉徴収税額:81,800 社会保険料等の金額:466,999 生命保険料の控除額:41,954 ※平成21年分については 平成21年4月分の給与より基本給が7,200円増えていますので 支払金額が400万円を超えるか超えないかギリギリです。 アルバイトは6月から始めたので 6月~12月までのおおよその収入額は30万円ほどです。 以前に『両方を合算して年収400万円くらいまでなら5%』と 回答いただいたのですが・・ 両方を合算する場合『本業の収入+副業の収入』の本業の収入は 『支払金額』か『給与所得控除後の金額』どちらでしょうか? 『支払金額』のほうならアルバイトの収入をたすと 400万円を超えることは間違いないので所得税は10%になり アルバイトの収入30万円とすると所得税は3万円ということでいいのでしょうか? 『給与所得控除後の金額』のほうでしたら 総額でも400万円を超えないのですが・・。 住民税については所得に関係なく10%ということでしたので 30万円の10%で3万円ということでいいのですよね? あと、所得税の支払金額のことなのですが 毎月、アルバイト先が乙欄を適用して3%を天引きするのと 天引きしてくれないので確定申告でまとめて払うのとでは 金額的には一緒になるのでしょうか? それから、支払時期なのですが 住民税の払込は昨年の収入に応じて6月から払い込みが始まるようですが 所得税はいつ払うのでしょうか? 確定申告の手続きをしたときには支払うのでしょうか? いろいろ質問して申し訳ありません。 今のアルバイトを始める前にも、別のアルバイトをしていたことがあったのですが そこはちゃんと乙欄を適用して所得税を天引きしていただいていましたので 本当なら2箇所以上から給与所得があれば確定申告をしないといけないのですが アルバイト期間が短く所得が少額だったために、あまり住民税にも響かないだろうということで 確定申告をせずに済ませていました。 今回のアルバイトをするときにちゃんと確認していなかった私も悪いのですが 所得税を天引きされないとは思っていなかったので 国税ですしちゃんと確定申告をしたいと思います。 わからないことだらけで申し訳ないのですが教えてください。 よろしくお願い致します。
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お礼
丁寧に答えて下さってありがとうございます。 まだ間に合うことや、確定申告で戻ってくる事を知って安心しました。 早速バイト先に聞いてみたいと思います。 本当にありがとうございました!