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所得税について

ランチタイム時のみのアルバイトを始めました。 時間も日数も少ないので、月3万~4万程度なのですが 10%の所得税が引かれています。 (例えば、給与40000円ー所得税4000円) 確定申告すれば戻ってくるとは思うのですが、 今までこの程度の給与で所得税が引かれたことが無いので不思議です。 雇い主に聞いてみたところ、よく分かっていないのか 曖昧な返事しかかえってきませんでした。 何故でしょうか? また、来年度から引かないようにしてもらうには どうしたらいいでしょうか?

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

源泉徴収月額表というものがあります。 その表で「いくら源泉徴収をするか」を調べて天引きをし、税務署に納付します。 表内には区分があり甲欄と乙欄があります。 扶養控除申告書を勤務先に提出してる人は「甲欄」適用です。 出してない人は「乙欄」適用です。 甲欄適用だと月88,000円未満だと、毎月の給与から天引きする源泉所得税が発生しません。 乙欄だと最低でも3%徴収されます。 ご質問者は10%の税率で源泉徴収されてるというのですね。 でしたら給与ではなく「報酬」として源泉徴収されてる可能性があります。 一時間こちらの指示通りに働いたらいくら払いますというものが給与です。 ランチタイムの時間にあなたが表で客引きをし、お客様になった数に応じて歩合で払いますという契約が報酬契約というものです。 社会通念上はランチタイムのパートへ報酬を払うというのは考えにくいですよね。 源泉徴収処理する係りが全く勘違いしてる可能性があります。

gogoaloha
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます! とても助かります。 やはり変ですよね・・・。 多分、雇い主も独立したばかりでよく税のこと理解してないような。。。 どのように伝えたらよいですかね? あ、またここでも質問してしまいました(笑)

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