- ベストアンサー
介護保険と確定申告
介護保険(要支援2)を利用した場合の「確定申告時」の控除は出来るでしょうか。 カテ違いかもしれませんが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
介護保険利用料の医療費控除の件でしょうか? 次の2つの要件を満たせば、控除は可能です。 (1) 介護予防サービス計画に基づいて介護予防サービスを利用すること。 ・・・難しい表現ですが、要は「ケアマネジャーさんに頼んで介護予防サービスを利用」していればOKです。 (2) 介護予防サービス計画に次に掲げる介護予防サービスのいずれかが位置付けられていること。 (ア) 介護予防訪問看護 (イ) 介護予防訪問リハビリテーション (ウ) 介護予防居宅療養管理指導 (エ) 介護予防通所リハビリテーション (オ) 介護予防短期入所療養介護 ・・・上記いずれかの「医療系サービス」を、どれか1種類でも利用していれば、医療系でないその他のサービス(訪問介護や通所介護等)も含めて全額が医療費控除の対象となります。 上記5種類のいずれも利用されていない場合には、残念ながら医療費控除の対象にはなりません。 質問者様がどの種類のサービスをご利用になっておられるかは、ケアマネジャーさんにご確認ください。 ・・・なお老婆心ですが、この時期になると頻出するご質問内容ですので、1度は過去問検索をご利用なさることをオススメいたします。 『介護保険 医療費控除』などと打ち込んで、上記バナーの「教えて検索」ボタンを使えば、結構ヒットしますよ。
その他の回答 (2)
- toko21
- ベストアンサー率69% (16/23)
回答No.1の者です。要支援ですと、参考URLの中の 分類コード1125の方は、事実上関係ないことになります。 失礼致しました。
お礼
何回も有り難うございます。詳しいことは分からないので市役所で尋ねます」。
- toko21
- ベストアンサー率69% (16/23)
利用している介護保険サービスの種類、組み合わせによっては、 医療費控除の対象とすることができるものがあります。 下記URLの中の、分類コード1125と1127がそれに該当します。
お礼
有り難うございました
補足
有り難うございました。
お礼
有り難うございました。ケアマネージャーさんに尋ねます。