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与信限度額の通知

債権管理を行うということで与信限度額を設定することにしました。さて、この与信限度額は、相手先に通知するものなのでしょうか? 今のところ、金額を明記し、超過分は入金後でないと取引しないというような文言を取引基本契約に記載しようと思っています。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.1

あなたの自由です。

herva
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ネットで「通知してはいけない」ということが書かれているサイトがあったのですが、関係ないということですね。 私は、通知しないといきなり現金を要求することになるので、不都合があるのではと思っています。

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