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不当と思われる解雇の対処方法を教えて下さい

まず経緯から説明します。 2008年5月14日 人事部長との面談により、仕事上のストレスが原因となり、うつ病と医師に診断されたため、5月いっぱいは有給休暇を使い、6月1日から年内いっぱいまで休職しなさい、と促される。 この時、12月25日まで、との説明は無し。 同じく、満了後、回復していなければ退職との説明も無し。 ただゆっくり休みなさい、と言われたのみ。 この間、療養につとめ、徐々に回復の兆しをみせる。 2008年11月20日 本社での人事部長、人事担当者との3者面談を行う。 開口一番、体調も悪くなく調子が良く出社したのに、顔色が悪いね、と部長に言われる。そこで初めて、病院の主治医に確認をとって、もし職場復帰が難しいなら産業医に診て貰う、と意向を伝えられ、それでもだめなら自然退職もありうると説明を受ける。 勿論復職の意志も十分あったし、体調もよく、さらに、その場では自然退職なんて困る!とも言える状況になく、ただハイと言うしかなく、その場を終える。 2008年11月28日 会社の人事担当者が川口の主治医に私の現在の状況を聞きに来る (主治医に話を聞きに来たようですが、正式な診断書は持っていっていません) 2008年12月5日 夕方、人事担当者から電話があり、12月25日をもって、退職を命ぜられる。携帯電話の着信履歴が証拠です。 おおまかに辿るとこのような経緯なのですが、11月20日にギリギリなってやっと本当の説明があり、さらに退職となる12月25日のたった20日前の12月5日に勧告するとは到底おかしいと感じます。 これは、労働基準法の20条に引っかかるのではないのでしょうか? また、友人にそんな状況なら、傷病手当金が支給されるのではないか、と聞きました。 しかし自分では手続きやら何のことか、いまいちよく分かりません。 とにかくこの退職勧告は、自己都合ではなく、20日前になってやっと勧告した、会社都合の退職勧告であると考えられます。 今後、会社に対してはどういった手だてがあるのでしょうか? このまま泣き寝入りはしたくありません。 体調もよく、11月28日に医師から処方された薬も全く飲んでおりませんが、大丈夫です。 (証拠として持っています) 自分としては復帰して頑張りたかったのですが、こうなった以上、会社都合での退職であることを勝ち取って、退職金以外の損害賠償金又は慰謝料を請求したいのです。 どなたかお知恵を貸してください。

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  • diio-bri3
  • ベストアンサー率34% (130/382)
回答No.4

会社側の落ち度があるとしたら2点。 1、退職勧告は1か月前なので、 この場合であれば、12月5日に告知で、12月25日退職は、 難しい。 2、もちろん退職勧告なので、会社都合での解雇。 この場合、1か月の解雇予告手当を支給。 (就業規則によっては退職金も) 損害賠償金又は慰謝料? 上記2点をクリアしていれば、会社に、損害賠償、慰謝料ともに 請求しても無駄じゃないですか? 特に違法解雇とも思えない。 鬱になったのが、会社のせいだと証明するしかないでしょう。

その他の回答 (3)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

>退職金以外の損害賠償金又は慰謝料を請求したいのです。 構いませんがその金額がいくらくらいになると思われていますか? 普通はそれを勝ち取るための努力には到底見合わない金額だと思いますよ 円満な話し合いで退職金の上積みとかで1ヶ月分の給与相当分を余分に交渉する方が実質的でしょうね

  • tako-suke
  • ベストアンサー率51% (56/108)
回答No.2

NO.1です。誤字がありました。ごめんなさい。 老翁基準監督署⇒労働基準監督署です。

  • tako-suke
  • ベストアンサー率51% (56/108)
回答No.1

はじめまして 急な退職勧告で大変驚かれたのではないですか?病気の方は大丈夫ですか? さて、お問い合わせの件ですが、お勤めの会社の就業規則はご覧になりましたか?そこの、休業についての条項がわかると助かります。 なぜなら、その内容がわかると回答が変わってくるからです。 企業によっては休業期間中に病気が治癒しない場合、退職となる条項を設けている場合があります。また、無給である事も多々あります。 pinky200412様の会社の就業規則には何と記載されていますか?休業期間などについて、定めが明確でない場合は今回の退職勧告は無効になると思いますが・・・。 退職までに時間がありませんので、まずは、安易に解雇されないために地方裁判所へ行って賃金の仮払いの申し立てと地位保全の申し立てをしてみてください。 申し立てを行った後、じっくり交渉した方が良いと思います。 休業についての就業規則、補足宜しくお願いします。 ※もし、就業規則が無い場合(10名以上社員がいる会社は必ずないと違法ですが・・)、人事へ請求してください。断られた場合は老翁基準監督署へ。届け出る義務を会社は負っているので有ると思います。

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