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妻に遺産相続をさせたくないのですが可能ですか?

妻に遺産相続をさせたくないのですが、これは可能なんでしょうか?アメリカのドラマを見ていたら、プリナップといって婚前契約を交わしたりするそうですが、もしかして日本においてもそうでもしなければ認められないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • okaneman
  • ベストアンサー率52% (20/38)
回答No.5

妻は第一相続人ですから仮にあなたが妻には一切相続させない旨の遺言を書いても妻の相続分をゼロにはできません。 なぜなら、妻には民法上遺留分が認められており、遺留分減殺請求の訴えを起こせば法定相続分の半分は必ず取得できてしまうからです。あなたにお子さんがいなければ妻の法定相続分は100%ですから遺言を書いても50%は必ず妻に渡ります。 それでも、遺言を書いておかなければ100%妻に渡るので書いておかないよりはましですが。 あと、お子さんがいれば法定相続割合は微妙に異なります。 それから、他の方が言っている相続放棄は相続人たる奥さんの意思表示が必要ですから意味がありません。さらに、相続の事前放棄は無効です。ただし、前述の遺留分の事前放棄は家裁の許可があれば可能ですが通常そのような許可はおりないでしょう。 尚、あなたが見た婚前契約は日本の民法にも夫婦財産契約として規定がありますが、婚姻の届け出までになす必要があるため意味がないと言えるでしょう。

その他の回答 (7)

  • aoifast
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.8

弁護士に相談しましょう。その方が早いです。

回答No.7

使い切るのは難しいかもしれませんので、 全財産を死ぬ前に寄付するという手があります

noname#86245
noname#86245
回答No.6

日本の民法では、離婚するか、財産を全部使い切るしかありません。 残念ですが・・・・。

noname#96559
noname#96559
回答No.4

財産があるから相続が発生するのですから、財産を作らなければいいのでは。自分名義での不動産や預貯金をしない。 若しくは、財産に見合った分の借金を作る。 でも、一番いいのは、奥さんより長生きすることです。

noname#117052
noname#117052
回答No.3

嫁にこっそりと離婚届けを出しておいては如何ですか? 私の知り合いに一人だけそうした男がいましたよ、その人が無くなってから家族が戸籍謄本を見て、その家族はビックリ大騒ぎでした。 でも残念ですが、奥様もお子様も、離婚届け無効の訴えを起しておられましたけど・・・

  • Bob2000
  • ベストアンサー率32% (51/158)
回答No.2

あなたが全て食い潰すしか方法はないのでは?

回答No.1

日本の法律では第一法定相続人ですから難しいですね(vv;) 有るとしたら、相続放棄ですね

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