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遺産相続 

遺産相続について教えて下さい。叔父には中国籍の妻がいます。2年前にその妻は浮気が発覚し、離婚届けを出すといったまま離婚届けをもって中国に帰ってしまいました。そして離婚が成立しないまま叔父は突然死してしまいました。そしてその妻は亡くなったのを知り合いにきいて遺産をおりに図々しく帰ってきました。遺産、遺族年金、保険等を叔父の母親に相続させたいんですが、何か方法はないでしょうか?保険は県民共済のため受取人は配偶者と決まっているそうですが、母親に変更する方法はないdしょうか?

  • ttk131
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質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.2

念のため、戸籍謄本を用意したうえで、離婚や相続などを専門とする弁護士などに相談されることをお勧めいたします。 離婚届といわれるぐらいですので、日本での婚姻関係が成立しているということなのでしょうか? 中国での婚姻関係だけであれば、どの程度日本の法律で配偶者となるかは、難しい問題かもしれませんからね。 ただ、戸籍上の婚姻関係というのは重く、本人たちの同意によるものか、裁判によるものかでなければ、婚姻関係を否定することが難しいことでしょう。 言葉は悪いですが、日本の法律を理解しているとは思いにくい外国人配偶者へ離婚届を預けてしまった、叔父様が悪いのです。法律上の配偶者としての権利として相続権を得てしまっている状態となれば、親であっても、どうこうできません。 私の知っている人は、生前相続のつもりで子供に経営している賃貸している不動産の名義を子二人にしました。数年後、この一人が急死し、その子の配偶者とは仲たがいしたことで、すべての不動産等の財産を弁護士を使って処分され、孫を含めこの嫁が遠方の嫁の実家に戻られて、嘆いていられたのを見ました。 孫のために使われればまだ祖父母にとしては悪くないのかもしれませんが、会えるかどうかわからない状態となり、利用の状況も見えないと不満が残るようです。 計画的なことであっても、予想できない事態になってしまうこともあるのです。 それだけ、配偶者や子というのは権利が強く、相続の順番も第一順位とされているのです。 保険等の制度も、保険事故であるお亡くなりになった以降に変更することなどは出来ないことでしょう。そもそも離婚を決めた時点で受取人の指定をし直したり、指定ができるものに変えたりすべきでしょうね。

ttk131
質問者

お礼

回答ありがとうございます。日本で入籍をしております。子供はいませんが。突然死だったものであとからしようしようと後回しにしたのが残念でなりません。何か方法はないか調べたいと思います。

その他の回答 (2)

  • villa36
  • ベストアンサー率24% (96/399)
回答No.3

歯痒い話しですね 役所に提出はされて無いですが、夫婦双方離婚に合意し離婚届を作成した事を証明出来る物は無いでしょうかね 捺印もされているその写しがあれば民事で勝てる可能性もあるでしょうが、 恐らく中国籍の夫人も離婚届は廃棄してるでしょうし合意のもとで作成した事を否定もするでしょうから、現行の民法ではお手上げに近いかも知れません。 兎に角、弁護士に依頼しましょう 遺産相続関係に強い弁護士なら何か策を立てて頂けるかも知れません 何もしないで諦めないで下さいね。

ttk131
質問者

お礼

回答ありがとうございます。本当に歯痒いです。離婚届を作成したものを証明するものはありません。何か方法はないか調べてみようと思います。

  • yharudan
  • ベストアンサー率21% (133/628)
回答No.1

残念ながら、妻半分、子供三分の一づつと法律で決まっています。問題は離婚が成立していないという事ですからその手続を放棄しあいまいにした妻の作戦勝ちですが民法で争う方法しかありません。まして離婚届を妻に預けた事も失敗でした、今更取り戻せない可能性がありますが裁判で事実上離婚した事を証明できればいいのですが?・現状では叔父の母親には相続の権利はありま せん。方法は貴方と養子縁組をしておけばよかったのですが・・・今更遅いのです。

ttk131
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうですよね。離婚届けをちゃんと叔父が提出しておけば、何事もなく済んだんですけどね。何か方法を考えたいと思います。

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