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遺産相続

私の両親は私が小さい頃に離婚をして、名前が変わるのを気遣い、15年以上たった今でも父親の籍で性がそのままです。その父親も他界し、葬儀にも出席せず、遺産も放棄しました。 しかし、一切関わってないといっても母親方の父親が亡くなった場合、籍に入ったままなので、遺産相続の時に私の父親側の親族も関係してくるのでしょうか? 向こう側の親族が何かその相続の事で言ってきたら、こちらは籍がそのままなので拒否をする権利はないのでしょうか?

みんなの回答

  • hitoc
  • ベストアンサー率82% (14/17)
回答No.4

離婚したお父様とお母様の間で相続のやりとりが生じることはありません。 「母親方の父親」というのは「あなたのお母様のお父様=母方の祖父」ということだと思いますが、いずれにせよお父様を含めてお父様の側には直接の相続権はありません。もちろんお母様にわたった財産が、将来お母様が亡くなったときにおいても、お父様の親族にいくことはありません。 ところで親子関係においては籍がどうとかに関わらず、相続権は消滅しません。あなたがお父様の姓であろうがお母様との親子関係はなくなりませんので、あなたにはお父様の財産もお母様の財産も相続する権利があります。 同様にご両親を同じくするあなたのご兄弟がいる場合には、ご兄弟にはお父様の財産もお母様の財産も相続する権利があります。「父親側の親族」がお父様の兄弟姉妹やご両親、お父様の再婚相手やその再婚相手との子供のみのことを指すのでしたら良いのですが、お父様に引き取られ、同じくお父様の籍に残っているあなたのご兄弟を含めてのことを指すのでしたら、ご兄弟にはお母様の財産の相続権はあるということになります。父親側の親族に母親側の相続権が関わってくるのはこのケースのみです。

  • court143
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.3

民法で原則的な相続人が定められています。 ある人が亡くなった場合、配偶者(もちろん籍が入っている)がいる場合には配偶者がまず相続人になり、 それプラス(1)子(2)子がいないときは親(3)子も親もいないときは兄弟 という順番で相続人が決まります。 子が先に死亡等していた場合には、代襲相続ということも規定されていますが。 「母親方の父親」というのが質問者さんのおじいさんの場合 相続人は(1)妻(質問者さんのおばあさん)(2)子(質問者さんのお母さんとそのご兄弟)ということになります。 「母親方の父親」というのが質問者さんのお母さんの再婚相手の場合 相続人は(1)妻(質問者さんのお母さん)(2)子(質問者さんがお母さんの再婚相手と養子縁組した場合は、これに含まれます。)となります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>母親方の父親が亡くなった場合… あなたのおじいさまですか、それともお母様の再婚相手ですか。 どちらにせよ、お母様が健在な限り、その方々の遺産がお父様の親戚にいくことはありません。離婚していなくても相続権はまったくありません。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

母方の親族の遺産は父方にはまったく相続権はなく関係ありません。 ただし、あなたの母親が遺産を相続した場合は、その母親が亡くなれば、親子関係は消滅させることはできませんので苗字が違おうとあなたに相続権がありますので、あなたには関係あります。

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