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遺産相続
56歳男性です。 私は当時、愛人の子供で生まれました。認知はしてもらってますが、戸籍は母親の方です。また本妻には、子供はいません。 7歳の頃、父親が亡くなりました。私にも、相続の権利があったと思うのですが、当時どの様な話になったのか、知らされないまま、母親は他界しました。しかし、何十年も経って突然、本妻から電話があり、「貴方も苦労したと思うので、私の持っている物をあげます。」と、言います、父親が亡くなって、何十年も経って、私に本妻の遺産相続の権利があるのでしょうか。本妻には、妹が一人います。 尚、本妻は父親が亡くなってから、籍はそのままだと思います。
- loveksan
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質問者が選んだベストアンサー
>贈与される場合、何か特別な手続きや書類がいる… 当事者同士で特に必要なければ、何もありません。 110万円以上あるなら、確定申告だけお忘れにならないように。 ただ、申告のためには、現金をもらえるなら領収証を 2枚作って 1枚を手元に保管しておくと良いです。 振り込んでくれるなら、預金通帳が証拠書類になりますから、領収証は書いても書かなくても良いです。 土地や建物をくれるのなら、登記事務所などでご相談ください。
その他の回答 (2)
- mukaiyama
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>本妻から電話があり、「貴方も苦労したと思うので、私の持っている物をあげます… もらえばよいです。 父の遺産相続でも何でもなく、継母からの贈与です。 110万円を超えるとしても、贈与税の申告と納付さえ怠らなければ、法律上の問題はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >何十年も経って、私に本妻の遺産相続の権利があるのでしょうか… まだ継母は亡くなっていないのでしょう。 仮に亡くなってすぐだとしても、継母とあなたとの間で養子縁組などはされていないのでしょうから、継母からの相続権はありません。 父からの相続権はあったはずですが、今となっては時効です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
有り難うございました。 参考になりました。
補足
有り難うございます。 補足なのですが、贈与される場合、何か特別な手続きや書類がいるのでしょうか。
- waosamu
- ベストアンサー率39% (110/281)
基本的にないと思います。 本妻の妹が相続権があると思います。 その本妻にとっては質問者様が子供でもなんでもないので その本妻の親が生きていればその親。 亡くなっていれば兄弟姉妹に相続権があると思います。 ただ、その本妻はくれるといってるので 贈与って形でもらっておけばいいんじゃないですか? もらうのは自由ですし・・・
お礼
早速の御回答、有り難うございました。 参考になりました。
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お礼
とても参考になり、有り難うございました。