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遺産相続について

遺産相続について質問がありますのでお願いします。 親が昔離婚し、私は母親に引き取られ、その後父親が別の人と再婚しました。 そして約3年前に父親が病気で亡くなったのですが、私には遺産を相続する権利はありますか? ある場合はどの程度もらえるのでしょうか? 相続の仕方も教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。

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回答No.6

相続する権利はあります。 「qetuoqetuojp」さんの法定相続分は、 父上の配偶者と「qetuoqetuojp」さん以外の嫡出子の人数をそれぞれn、mとおくと、 (1-n/2)/(m+1)となります。 例えば、配偶者がいて「qetuoqetuojp」さんの異母兄弟が2人いる場合は、 n=1、m=2ですから、6分の1になります。 仮に遺言があっても、法定相続分の2分の1までは 遺留分として受け取ることができます。 遺産分割の方法は、遺言のある場合とない場合の2つに分けられます。 前者の場合、相続開始後すぐに遺言どおりの遺産分割をすることができますが、 後者の場合は法定相続人全員が同意した遺産分割協議書を作成しないと、 遺産分割ができません。 不動産の名義変更や預金の引き出しなどは、 遺言か遺産分割協議書がなければ行えないことになっています。 法定相続人である「qetuoqetuojp」さんが同意していないのであれば、 遺産分割協議書は、偽造でもされていない限り、成立していないと考えられます。 となると、現在の状況は、 遺言がないうえに、まだ遺産分割協議が行われていないか、 既に遺言に基づく遺産分割が行われているかのどちらかと見てよいでしょう。 前者の場合は、法定相続人全員による遺産分割協議をする必要がありますが、 これはいついつまでにしなければならないというような期限はありません。 後者の場合、「qetuoqetuojp」さんの遺留分が侵害されている可能性が高いですから、 自分の遺留分を確保するために、他の人の取り分を減らす請求(遺留分減殺請求)を 行うことができます。 ただし、遺留分減殺請求権は、 相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、 知らなくても相続の開始の時から10年間で消滅時効にかかります。 これは要するに、 「qetuoqetuojp」さんが父上の死と遺言の内容の両方を知ったら、そのときから1年、 知ろうと知るまいと父上が亡くなってから10年で請求権を失うという意味です。 現在、「qetuoqetuojp」さんは遺言があるのかどうかも知らない状態でしょうから、 請求権が消滅時効にかかっているとは考えられません。

qetuoqetuojp
質問者

お礼

遺言の内容を知らない事から遺留分減殺請求権の請求権はまだあるという事ですね。 何か先が見えてきたような気がします。 ただ借金があった場合が少し心配ですが・・。 ご回答有難うございました。

その他の回答 (5)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.5

相続する権利はあります。 相続開始をしってから・・・というのが微妙なところですが・・・ 普通はなくなったときからなのですが、相続できることそのものをしらなかったのですから、一考の余地はあるかもしれません。 まず、あなたが相続する権利を持っているのですから、あなたの判子なくしてお父様の財産をほかの人の名義にすることはできません。預金の口座も凍結されますし、土地や家の名義の変更をすることも出来ないはずです。 もし口座の名義変更や土地の名義変更が行われているとしたら公正証書による遺言書があったのかもしれません。そのあたりはどうなっていますでしょうか。 まず、財産があたのかどうか、相談者様のお母様が何もしていないのかどうか(未成年だったので代理人として判子押したかも?)確認なさって、法律の専門家にご相談なさることをお勧めします。

qetuoqetuojp
質問者

お礼

遺言書などの状況が全く把握できていない状態ですので調べてみようと思います。 親にも確認してみようと思います。 有難うございました。

  • dizzier
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.4

再度、書かせて頂きますが・・・ 財産贈与というのは、個人でかなり状況が異なります。 この程度の情報では、回答も困難ですね。 また、贈与税など・・税金にも関わってきますよ。 まずは勉強をする事しかありませんね。 どうしても解らなければ、区役所なり税務署などの相談窓口へ行かれた方がいいと思いますよ。 最寄の司法書士事務所があれば、簡単な事であれば 答えてくれるはずです。

qetuoqetuojp
質問者

お礼

もちろんこれだけの情報ですべて分かるとは思ってはいませんでしたが、何をどう調べていいのかも分からない状態でしたのでココで皆さんの知恵をお借りできればと思いご相談いたしました。 もう少し調べてみてどこかに相談に行ってみようと思います。 有難うございました。

  • lililu
  • ベストアンサー率17% (8/47)
回答No.3

きちんとした遺言が残っていればそれにまあ従う形になりますが、 それよりなにより優先されるのが「遺留分」。 計算方法はよくわからんからほっとくとして(調べれ) ・「遺留分の請求権」について 遺留分減殺請求権が期限切れてる気がしなくもないです。 相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ってから 1年を過ぎたら請求できないんですよ。 あと、もうひとつ 相続開始から10年(相続開始を知らなくても) 経ったらたら請求できないんですよ。 別の話で、あとついでに、相続すると 借金(借金がもしあれば)も相続するハメになるから注意。 んであともひとつ、当時の貴方が未成年だったのなら、 「遺産分割協議」に、特別代理人が必要となります。 これ家庭裁判所にきちんと通してないと、 その遺産分割協議全部無効で協議やり直しですんで 親同士が勝手に決めたとしたら無効にはすることは出来ます。

qetuoqetuojp
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 どう調べて良いのかもわからなかったので参考になります。 相続開始を知ってからというのは亡くなった事を知った時点で相続開始を知ったということになるのでしょうか? それとも相続できる事を知った今日からになるのでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>私には遺産を相続する権利はありますか? はい、相続人です。 >ある場合はどの程度もらえるのでしょうか? それはどの程度の遺産があるのかわかりませんと。 あと、お父様の相続人(配偶者および子供)が何人いるのかわかりませんと。 あとは相続人の中での相談で決めます。 法定相続割合は配偶者がいれば1/2は配偶者、残り1/2を子供で平等に分けるという形ですが、これはあくまで目安であり、相続人間の話し合いで自由に決められます。

qetuoqetuojp
質問者

お礼

話し合いで決まるんですか。 有難うございました。

  • dizzier
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.1

例えば、めかけの子であっても 実子であれば相続の権利はあるんです。 その際、相続の権利者同士での話し合い、または 司法書士に依頼して財産の分配方法を決めて行きます。 ちょっと気になる事は、お父様がお亡くなりになって3年が経過 していますよね? 事情がよくわからないので、なんとも言えませんが ご自分で勉強される事をお勧めします。

qetuoqetuojp
質問者

お礼

その当時は10代でしたし最近まで相続できるなんて思ってもいなかったので3年も経ってしまいました。 3年も経っているとやはり難しいでしょうか・・・ ご回答有難うございました。

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