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遺産相続

先日、おじさんが亡くなりました。おじさんには外国籍の奥さんが戸籍上はいますが、2年程前から実家に帰るといったまま行方不明のままです。奥さんが行方不明中におじさんが不慮の事故で急になくなりました。おじさんには子供はいなく、実母と姉、弟がいます。そこで質問なんですが、行方不明中の奥さんにも遺産相続の権利は発生すると思いますが、どのような分配になるんでしょうか?行方不明中の奥さんを探さないと遺産相続もできないんでしょうか?できれば実母にすべて相続する方法はないでしょうか?

  • ttk131
  • お礼率81% (150/185)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

”行方不明中の奥さんにも遺産相続の権利は発生すると思いますが、  どのような分配になるんでしょうか?”     ↑ 他の方が既に回答していますが、遺言がなければ 奥さんが2/3,実母さんが1/3になります。 ”行方不明中の奥さんを探さないと遺産相続もできないんでしょうか?  できれば実母にすべて相続する方法はないでしょうか? ”      ↑ 奥さんが行方不明になったときの状況にも よりますが、2年では失踪宣告も難しい でしょう。 不在者制度という制度があります。 弁護士などに相談することをお勧めします。 (不在者の財産の管理) 民法第25条 1.従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人 (以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について 必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。 2.前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、 家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、 その命令を取り消さなければならない 民法30条(失踪の宣告) 1 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、 失踪の宣告をすることができる。 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に 遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又は その他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。 31条(失踪の宣告の効力) 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、 同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

ttk131
質問者

お礼

回答ありがとうございます。不在者制度について調べてみようと思います。

その他の回答 (2)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 相続分は,外国籍の奥さんが3分の2.実母3文の1。  外国籍の奥さんを捜すのが最優先です。 >できれば実母にすべて相続する方法はないでしょうか?  まずは詳しい事実関係の確認です。弁護士の先生に相談したらどうですか?

ttk131
質問者

お礼

回答ありがとうございます。この2年間知っている連絡先等は何回も捜したんですが、手がかりなしでした。見つかるまでは資産凍結なんですかね?弁護士に相談してみようと思います

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

求める回答ではありませんが、下記へ相談してみては如何だろうか? http://www.houterasu.or.jp/

ttk131
質問者

お礼

回答ありがとうございます。相談してみようと思います。

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