• 締切済み

キャピタルゲイン

海外(米国)に駐在していた時に購入した投資信託商品を数年後 に売却、キャピタルゲインが発生其の所得は米国で正当に税務申告を行い支払いました。現在移住先の日本に資金の一部を送金しました。 日本でも申告しなければいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy151107.htm <日米租税条約> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/2643.pdf <日米租税条約に関する国税庁の説明文> http://www.oishiandcompany.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=72&forum=30&post_id=72 <キャピタルゲインの場合の注意点> キャピタルゲインであっても、その具体的な内容が分かりませんと答えが出ま せん。 (本件ではありませんが)顧問税理士に尋ねても”国際税務は・・・”と、 回答を得られない場合が見られます。 お尋ねになられます場合は、国際税務に精通されている税理士にお尋ねになられ ますか、最寄りの国税局(税務署でも答えが出ますが、時間がかかる場合があ ります)にお問い合わせになられますことをお奨めします。

pun1609
質問者

お礼

ご丁寧な回答有難うございました。参考に成りました。

専門家に質問してみよう