• 締切済み

なぜ公務員は、業として、法律事件に関して相談対応をしてよいか?

niel_rodenの回答

回答No.8

お久しぶりです  拝見した所、私の法的理解と異なるご理解と感じたので追加のコメント を入れさせて頂きます。 >> 行政に従事するものの業務を規定するものは上述の法規と内規でしか >>なく、弁護士法での規制を受けるものがあるとすれば個人行為です。 >公務に関しても、これは違うと思います。 >正確には、「上述の法規」に弁護士法が含まれます。 >公務に関して、措置義務者は、もちろん行政機関です。  どのような社会組織でも2つの決まり(法律など)が有ります。  1.やるべき事  2.やってはいけない事  公務員であればそこの「組織規定」がやるべき事  公務員法が やってはいけないこと (+やるべきことの本旨) を表していると考えるべきです。  すなわち、やるべき事を組織規定(行政機関の機能としての立法)を 経れば他に競合する責任機関があっても正当になるということです。  お話の有料法律相談も立法化出来れば弁護士法には抵触せず堂々と 行えるという事です。  ほとんどの弁護士さんは社会的責任感、プロの矜持を守って業務をして いると感じていますが、稀には立場を利用した利権行為に走るものも無い とは言えないと感じています。  もし、行政が適切な料金で相談に応じられるなら、それは弁護士会から 横やりが入ったにしても社会的には支持されるし、立法の元であれば 撥ね付けられる権限を持つ事になります。  その方が本来の「無限の社会奉仕」を強いられている公務員の方々の モラール(やる気)や本来持っているポテンシャルを活かす為にも良い 事ではないかと個人的には考えて居ます。  過去のハイアラーキーに捕われていてはどの組織も将来は暗いです。  疑問を感じられた事を、むしろ将来の公務員の夢として実現されたら 競合相手になるかもしれない弁護士のモラルアップにも繋がるかも知れ ないと、密かに期待しています。  その前に、明治以来の公務員制度の無駄と効用の両方を棚卸しをし 将来に向けた公務員組織の在り方 のようなものをお考えになって その中での法律相談(出来れば支援や代行業務も)取り入れることも 立法の元で実現されたら如何かと考えて居ます。  無視されたように感じている「弁護士に占有させている」という 他の方のコメントも、自分は大きな課題だと感じています。

関連するQ&A

  • 行政書士の法律相談請負/弁護士法第72条との関係

     このサイトでのQ&Aに目を通すと、「行政書士が法律相談を請け負うことは、弁護士法第72条違反となる」という回答が多く目につきます。中には、「たとえ無報酬であってもダメ」というご意見もあります。  しかし、弁護士法第72条柱書は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、【報酬を得る目的で】【訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。】」となっています。 (1)条文の表現からすると、「先例から、我家のケースでは、遺産はどのように分配されるべきと考えられますか?」「この場合、クーリングオフは可能でしょうか?」というような一般的判断基準を訊ねるだけの「事件性もその蓋然性も認められない萬法律相談」を依頼者に持ちかけられ、それに回答する程度であるならば、行政書士自らが相手方と折衝して紛議を解決するものではないので、「事件に関しての鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務」には該当せず、行政書士が調査した上で回答し、その分の報酬を頂戴しても特に問題はないように思えます。 (2)また、「事件性もその蓋然性も認められない萬法律相談」が弁護士のみに許された業務であると仮定しても、明らかに<はじめから報酬を得る意志がない>のであれば、行政書士が法律相談を請け負っても、弁護士法第72条には違反しないようにも思えます。  私の解釈、おかしいでしょうか?

  • 「法律調査事務所」「法律研究所」「法律相談所」という名称は、弁護士法違

    「法律調査事務所」「法律研究所」「法律相談所」という名称は、弁護士法違反になりますか? 現在、仕事やボランティア活動を含むプライベートで、微々たるものですが、法律に関する活動をしているため、上記の名称を使用していますが、これらは弁護士法違反になりますか? 「法律事務所」だと違反になるようですが、どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 司法書士の法律相談業務について

    よく司法書士事務所が報酬を得る目的(相談料)で法律相談をしていますよね?弁護士法72条に「弁護士でない者は他人のトラブル(法律事件)に関して報酬を得る目的で法律事務を行うな(口出すな)」って書いてありますけど、これは違法にはならないのですか?  また、可能だったとして、トラブルを起こした当事者達が司法書士の法律相談を受け、司法書士が相談料を貰って適切なアドバイスをし、当事者たちに和解や示談に持ち込ませる事は法的に可能なのですか? 弁護士法72条がいま一つ理解できていない為、この様な疑問を抱きました。どうか宜しくお願いします。

  • 法律相談は弁護士の独占業務?

    弁護士以外の一般人が法律相談に応じるのは違法でしょうか? 弁護士法第七十二条では 『第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。』 と記載してあります。 この条文を見る限り、訴訟事件に関して相談に応じられるのは弁護士の独占業務だと分かります。では、一般の法律相談は独占業務なんでしょうか? 例えば、合併や企業買収、著作権などの相談で一般人が報酬を受け取るなどは違法なんでしょうか?

  • 法律相談について

    昔の契約書や借用書を読み返しているのですが、法律の文面等難しくわからないことが多いです。借入が、どこまで担保に入っているのか(土地だけのはずですが・・・)また、自分の土地の奥にアパートが建つのですが、その通路に関する共有地に関することなど教えていただきたいと思っています。 契約書の文面でわからないことの相談や、上記のことの相談は司法書士、行政書士、弁護士どの分野になるのでしょうか?弁護士事務所はちょっと行きにくいので、できればさけたいのですが司法書士は法律相談などはされてないのでしょうか? お詳しい方、宜しくお願い致します。

  • 弁護士法72条違反の場合

    弁護士が認定司法書士に委任して簡易裁判所に損害賠償請求をし、それが複雑事案で民事訴訟法18条に基づいて地裁に移送された場合に、認定司法書士は弁護士法72条に違反するでしょうか?原則的に民事訴訟の提訴は弁護士の独占業務ですが、例外的に簡裁への提訴(140万円を超えない訴額)は認定司法書士にも認められています。しかしながら、複雑事案であることは客観的に明らかですから、認定司法書士に複雑事案であるとの認識があれば、「法の不知はこれを許さず」の原則通りに認定司法書士は法律の錯誤となるから故意は阻却されず、弁護士法72条に違反しませんか?

  • 他人の法律相談を受けることと、弁護士法違反について

    他人の法律相談を受けることと、弁護士法違反について 弁護士以外が、法律相談等を受けることについて、無償であれば合法。有償(反復継続的に?)であれば違法とお聞きしました。例えば、弁護士以外がどこかの公民館を借り、法律相談会を行い、質問者は無料、回答者(無資格者)も無報酬。ただし会を行う人はスポンサー等の広告料で儲けているという事例であれば、弁護士法に違反しますか? また、それが弁護士法違反であれば、ネット上で法律相談を行うことについては、違法性はありませんでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 法律の相談について

    法律相談について教えて下さい! 弁護士や司法書士への法律相談ですが、相談費用さえ払えば実際に依頼をするつもりではなくても、しっかり相談に乗ってくれますでしょうか? また、守秘義務は同業者に対してもしっかり守ってくれるのでしょうか。法テラスと、自分で事務所を見つけるのではどちらが良いのでしょうか。 勿論、警察は法律の相談や法律家の斡旋はしてくれませんよね。 どうしようかと悩んでもう2か月も経ってしまいました。

  • 公務員の任務懈怠責任

     法律のカテゴリにも質問を立てたのですが、満足いく回答がなかったのでこちらにも書かせて頂きます。  社会保険庁の騒動をみて思うのですが、立法論として公務員制度に会社法のような責任追及の規定は置けないのでしょうか。  もし、あの役所が株式会社であれば、会社法の423条や429条で取締役と監査役が連帯責任をおうことになると思うのです。これと同じような制度は導入できませんか?  民営化の話も出るぐらいですから官も民も実体としてはそう相違ないんではないのですか?  やはり行政府は法律を執行するだけで経営判断や意思決定がないからでしょうか?しかし裁量が有る程度ある以上その逸脱に任務懈怠を見出して責任追及をできるような気がするのですが。  (1)立法論として責任追及規定を導入できるか否か(2)できないとすればいかなる法理論上の障壁があるのか をご教示願います。

  • これは法律的に正しいのでしょうか?(法律に詳しい方へ)

    今では有名な「2ちゃんねる」の痴漢冤罪回避法に関するスレッド(厳密にはそれらの紹介サイト)に以下のようなものがありました。 ------------------------------(以下引用)-------------------------------  痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)   もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・   ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」   ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)    「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。     刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」   ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]    三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する  法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる    罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する    おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。  (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。)  ★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」  ○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」  ★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」  ○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、   刑事訴訟法 217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が   刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」  ※刑法 220 条[逮捕監禁罪]   不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。   (開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。)  ・・・・・それでも、むりやり駅員室に連れて行かれた。  (しかし、この時点で上記2法2条に違反しておりアウト!民事での勝利は確定しました。)  すると、鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心です!  「黙秘します。」  「当番弁護士を呼んでください」  これをいきなり言ってはいけません。 警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」  と最初に言わなかったら…またもアウト!なんです  ★警官(黙秘権、弁護士について触れず)「あなた、名前は?痴漢やったの?」  ○貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?      刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人です。」  ※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]  検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被疑者に対し、  あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。  (取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある)  後は「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」  ・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。  注意しなくてはいけないのは「絶対口を開いてはいけない」ということ。  「ちがいます」「間違いです」などもダメ。相手はそこに付けこんで口を割りにかかってくる。  やがて弁護士が来たら、ここまでの違法逮捕の経緯を説明する。  間違い無く即時開放されるので、その後は訴訟を起こし、不名誉と不利益を挽回しよう。 (見やすくするため一部編集しています) ------------------------------(引用終わり)---------------------------- 自分は法律に詳しくないのでわからないのですが、これは本当に法律的に正しい内容でしょうか?法律内容や法律の適用条件などに間違いはないのでしょうか?(例えば、引用文最初の「名刺」は簡単に偽造できそうなので法律的に正しく氏名を明らかにしたことになるのか?などです) 法律に詳しい方、回答お願いします。