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なぜ公務員は、業として、法律事件に関して相談対応をしてよいか?
弁護士法第72条では非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止が定められています。一方で、行政職員は所管法令の具体的事件について法令違反の有無を教示したり、違反しているとして行政指導しています。 これは弁護士法第72条違反にはならないでしょうか? 勤務時間中に法令の相談をうけることは、弁護士法第72条の「報酬を目的として・・・法律事件に関して・・・法律事務を取り扱い・・・することを業とすることができない。」に違反している気がします。 私は公務員なのですが、自分が実務をしている中で、ふと沸いてきた素朴な疑問です。 別の場所で質問してみたり、次のホームページを読むなどして、 以下の<私の考え(案)>の通り、ある程度考えのまとめてみました。 http://www.weblio.jp/content/%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%B4%BB%E5%8B%95 私は法学部出身ではないですし、何か資格を持っているわけではないので、これであっているのか否か、どなたコメントいただければ幸いです。 <私の考え(案)> 1 共通事項 公務員が勤務中に国民の質問等へ対応するのは、国民の税金からの給料をもらっているため、弁護士法第72条の「・・・報酬を目的として・・・業とする・・・」に該当する。 2 行政上の責任 一般論、個別事案を問わず、行政責任について見解を示すことは、そもそも「法律事務」に該当しないため、行政法規としての法令違反の有無について見解を示しても、弁護士法第72条に抵触しない。(「法律事務」とは、刑事責任・民事責任に関することのみを言い、行政責任に関することは「法律事務」に該当しない。) 3 刑事上の責任 一般論、個別事案を問わず、刑事責任に関する紛争は、国と犯罪者(被疑者)間の紛争であり、行政機関はまさに当事者であることから、当事者たる行政が構成要件該当性、違法性及び有責性について見解を示すことは、弁護士法第72条に抵触しない。 4 民事上の責任 例えば、「○○は、●●法第△条の『権利の濫用』に当たるのでしょうか?」という質問を受けたとします。 ・一般論についての回答 個別の事案でなく一般論であれば、弁護士法第72条の「法律事件」に該当しないため、弁護士法第72条に抵触しない。 ・個別の具体的事案についての回答 弁護士法第72条に抵触するおそれがある(又は抵触する)。 なお、ADR関係法令等により個別に権限が与えられている機関・事務の場合は、弁護士法第72条後段「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」に該当するため、弁護士法第72条に抵触しない。
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補足
お返事ありがとうございました。 やはり、税金≠報酬ということのようですね。分かりました。 (法令相談のための目的税を創設したら、弁護士法違反なのかも知れませんが。) なお、誤解されている感じなので補足すると、質問の契機は、素朴な疑問として沸いてきたというものであり、行政は法律相談をしちゃだめだ!という意見をいいたいわけではないですので、念のためお伝えしておきます。 No.5 >まず、弁護士法の規定により行政従事者としての業務範囲の判断をして >いること。 これは 完全な判断ミスです。 ご指摘の通りですね。公務として行っている以上、措置義務者は、行政機関になります。 No.6 > <公務員給与が個別業務対応ではない根拠> ということで、私の当初設定した題名が悪かったのですが、業務として行っている以上、弁護士法違反になるか否かを吟味する主体は、当該行政職員根人でなく、行政機関と考えています。 行政職員の「給与」が、弁護士法の「報酬」に該当するか否かを議論してもしょうがないと考えます。 なので、主体は、行政機関であり、 ・行政機関のサービス=「業」 ・法令の解釈、違反の有無の教示は、「・・・その他の法律事務」に該当 は間違いないと思われますので、 論点は、「税金等」が「報酬」か否かだと思います。 No.6 >・行政が、有料相談サービスを始めたら、弁護士法に抵触する >おそれあり。 お考えのような行政職員が勝手に料金をとった場合でなく、 法令の規定に基づき、有料相談サービスを定めた場合の話です。 「弁護士法に抵触するので、そのような政省令・告示の制定は不可であり、 法律の制定も慎重に検討する必要がありますよね?」という見解を述べたものです。 わかりにくくてすみません。 No.6 >・「自賠法16条『被害者直接請求権』によって、保険会社自体が、 > 相談料が含まれて居ようが居まいが、「契約を超えた勝手な行為」と > いう位置づけで、民事的な補償の方が先になると思われます。 もちろん、そういった契約をしたり、そういった依頼をうけたことを前提としています。 「そういった契約をしたり、依頼を受けることは、弁護士法違反の違法行為ですよね?」と いう見解を述べたものです、 わかりづからったでしょうか・・・ なお、 No.5 > 行政に従事するものの業務を規定するものは上述の法規と内規でしか >なく、弁護士法での規制を受けるものがあるとすれば個人行為です。 公務に関しても、これは違うと思います。 正確には、「上述の法規」に弁護士法が含まれます。 公務に関して、措置義務者は、もちろん行政機関です。 国の行政機関が何なのか存じませんが、例えば、地方公共団体は法人であり、弁護士法第72条の主体に該当することは明白です。 なので、地方自治体が有料法令相談サービスを行うよう条例で定めることはできないでしょう(弁護士法違反であるため)。 行政機関も主体であり、ご指摘の公法・私法という区分は、あまり意味をなさないと思います。