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なぜ公務員は、業として、法律事件に関して相談対応をしてよいか?

hirom31の回答

  • hirom31
  • ベストアンサー率38% (26/67)
回答No.2

行政指導は、行政手続法に根拠がありますのでご覧ください。 つまり、仮に非弁行為の要件に該当するとしても、「他の法律に別段の定めがある場合」になると思います。 <私の考え(案)>に対して(私見) 1について  該当しないと思います。報酬というのであれば、行った業務について直接お金をもらう必要があると思いますし、「業」と言うのも無理があると思います。  また、あなたの意見を突き詰めると、公務員は国民や市民の問い合わせに応じることができないことになります。それは、感覚的にも変です。国民の質問に応じるのは、憲法上、行政権の範囲内にあるのではないでしょうか。 2について  この点については、行政権の範囲だと思いますので、見解を示すだけなら、弁護士法は関係ないのではないでしょうか。なお、行政責任に関しても法律事務になると思います(行政権と国民との間には民事上の法律問題も生じます。)。   3について  これは、最終的に司法の役割です。ある程度の見解や解釈を示すのは行政権の範囲とは思いますが、程度によっては憲法違反になるかもしれません。 4について  これはまさに法律事務ですし、基本的に行政権の範囲にないと思います。ADRはいわば特別法的なものと思います。

gen_copa
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 分りにくかったと思いますので、まず質問の趣旨を説明します。 私が知る限り、行政では、 ・【民事】責任は、【一般論】としての解釈は通達等で示している。 ・【民事】の【個別事件】について判断等しているのは見たことが無い(ADR除く)。 ・【刑事】責任や【行政】責任は、【個別事件】・【一般論】を問わず回答している。 という現状があります。 こういった現状を踏まえて、 ・民事の個別事件以外を扱っても、なぜ行政は弁護士法第72条に抵触しないのか ・民事の個別事件は、(ADRを除いて)なぜ行政は扱っていないのか(何か法違反があるのか?) の2点の理由を知りたいという質問趣旨です。 <行政指導>  行政手続法第32条は、単に行政指導の範囲が限定されていることを明示しているだけと考えております(条文の内容を反対解釈すれば根拠となり得ますが、少し無理がある気がします)。  このように同条は指導の根拠でないため、「他の法律に別段の定めがある場合」にならないと考えております。 <1について>  「憲法の『行政権』により行政は法違反の有無の見解を表明可能」という可能性は思いつきませんでした。ありがとうございます。  しかしながら、そうすると、弁護士法第72条は行政の行政権を不当に侵しており、憲法第65条違反になりそうです。国は、「弁護士又は弁護士法人でない者」の「者」に当たらないということでしょうか。  少なくとも地方公共団体は「法人」(地方自治法第2条第1項)であり、憲法第94条では行政権らしきものを規定しているので、弁護士法第72条は憲法第94条違反になってしまう気がします(?)。  また、勤務しているのに「報酬を目的として」に該当しないのは、私の日本語感覚ではやや違和感があるものの、それも1つの候補とは認識しております。  ただ、そうすると、行政は何をやっても良いことになってしまいます。現状として、民事の個別事件については行政は関与していないところ(私の知る限り。ADR除く)、その理由が分かりません。 <2について>  すみません、「行政責任」とは、「行政に過失があった場合の行政が負う責任」ではなく、次のページでいうもののことです。 http://ht4.hp.infoseek.co.jp/page002.html  ご指摘のように、「行政責任」に関する事項を、「法律事務」に該当しないというのは無理があると思い直しました。きっと、行政責任については、行政は当事者のため、弁護士法第72条に抵触しないんですね。 <3について>  ご指摘通りと考えます。  補足すると、見解を表明することは、決定することと何ら関係ないので、司法権は侵していないと考えております(決定したかのように振舞えば、虚偽(?)又は違憲(?)にはなりますが)。  「行政は刑事事件の当事者」「だから、弁護士法違反でない」という見解について何かコメントございますでしょうか? (犯罪があった際に「告訴」でなく「告発」なので、「刑事事件は行政が当事者」という説明は無理か?) <4について>  誤解されてしまったので補足しますと、一般論は個別【事件】でないので「法律【事件】」では無いと思います(ご指摘のように「法律【事務】」には該当)。なお、実際に、民事効力の法律について解釈通達を発出した事例を知っております。  一方、個別事件の場合、ご指摘のように、「法律事件」(かつ「法律事務」)に該当するので、弁護士法違反となると考えます(公務が「報酬を目的として」に該当すればの話)。

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