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公務員の任務懈怠責任

 法律のカテゴリにも質問を立てたのですが、満足いく回答がなかったのでこちらにも書かせて頂きます。  社会保険庁の騒動をみて思うのですが、立法論として公務員制度に会社法のような責任追及の規定は置けないのでしょうか。  もし、あの役所が株式会社であれば、会社法の423条や429条で取締役と監査役が連帯責任をおうことになると思うのです。これと同じような制度は導入できませんか?  民営化の話も出るぐらいですから官も民も実体としてはそう相違ないんではないのですか?  やはり行政府は法律を執行するだけで経営判断や意思決定がないからでしょうか?しかし裁量が有る程度ある以上その逸脱に任務懈怠を見出して責任追及をできるような気がするのですが。  (1)立法論として責任追及規定を導入できるか否か(2)できないとすればいかなる法理論上の障壁があるのか をご教示願います。

みんなの回答

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回答No.2

国家賠償法 第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 故意又は過失はありそうですから、「違法」と認定できれば、可能かもしれません。

kagetsuna
質問者

お礼

違法と認定するのが難しいですよね。 会社だと善管注意義務がありますからなにかしら過失みたいなものがあれば、この義務に反して違法なんでしょうけど、公務員だと難しいですね。 また、国が求償権を行使できるかというと、馴れ合いで行使できないでしょうから、株主代表訴訟みたいに国民が原告になって求償権を代位行使できるようにしないと、あまり求償は機能しないのかもしれませんね。 回答ありがとうございました。感謝いたします。

回答No.1

法律を変えればいいのです。 質問者様の意見を議員さんに伝えてみるのもいいでしょう。 政治や法律は議員任せではいけません。 この国を変えようとする国民一人一人が変えるのです。

kagetsuna
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

kagetsuna
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ただ、事実としてできるかどうかなら憲法改正で天皇主権にすることも事実としてはできます。自分が申し上げているのは事実としてできるかどうかでなく、法理論的に問題があるのかどうかということです。

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