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「法律調査事務所」「法律研究所」「法律相談所」という名称は、弁護士法違
「法律調査事務所」「法律研究所」「法律相談所」という名称は、弁護士法違反になりますか? 現在、仕事やボランティア活動を含むプライベートで、微々たるものですが、法律に関する活動をしているため、上記の名称を使用していますが、これらは弁護士法違反になりますか? 「法律事務所」だと違反になるようですが、どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
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- TanakaHiro
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回答No.1
「法律調査事務所」は、ちょっとグレーゾーンと感じます。 聞いた話で恐縮ですが、「法律」と「事務所」が連続していなくとも、間に単語をはさんだ程度だと、やはり弁護士法第74条第1項に反するという解釈が存在するようです。 「法律研究所」は、特に問題ないと思います。 「法律相談所」は、「法律相談を取り扱う旨の標示」にモロ該当するでしょうから、利益を得る目的であれば弁護士法第74条第2項違反でしょう。 利益を得ない場合でも、「無料」などと付けて利益を得ない旨を明確にしておかないと、ツッコミ入れられる恐れがあるかもしれません。