- ベストアンサー
一般人の法律相談の弁護士への仲介・斡旋と弁護士法
「法律相談」を弁護士でない者が有料でやると弁護士法違反。 これは明らかです。 質問ですが、 (1)「一般人の法律相談を、弁護士へ仲介・斡旋するサービス」を、弁護士でない者が『無料サービス』でやると、弁護士法違反になるでしょうか。 (2)「一般人の法律相談を、弁護士へ仲介・斡旋するサービス」を、弁護士でない者が『有料サービス』でやる場合は、どうでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ユーザーにとって無料でも、仲介業者が「広告料」とか「顧問料」という名目で弁護士に金銭を流せば、それは受けた弁護士の側が弁護士法違反(非弁提携)になる可能性があります。 弁護士法27条 弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者(註:弁護士でない者)から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
その他の回答 (1)
- ponsasara
- ベストアンサー率63% (14/22)
回答No.1
(1)完全なボランティアなのか、営利企業がなんらかの報酬を目的として行うのか、反復するのか、など、様々な要因にて判断が分かれるところであると存じます。 (2)弁護士法違反です。
お礼
ありがとうございました。