• 締切済み

なぜ公務員は、業として、法律事件に関して相談対応をしてよいか?

niel_rodenの回答

回答No.6

<公務員給与が個別業務対応ではない根拠> 第62条 職員の給与は、その官職と責務に応じてこれをなす  これは職務の遂行能力と実績から人事院が定める基準に基づき組織と して決定してゆくと解釈され、職務の範囲で出来る事をした場合にも、 それは勤務の評定としては反映されても、それを享受したものから報酬 を受ける事とりかいすべきではない解釈されます。 質問当初のADRの項目でも触れられているように、別に定めがあれば 一見抵触するように見える業務行為でも許されるように、公務員法と 組織内規の中に特段の記載が無ければ自由、またもしも弁護士法に抵触 する組織内規があったにしても、それは組織規定としての議論対象で あって個別の業務遂行判断に拠るものではあってはならない、というのが 基本です。 (弁護士法にも「別に法で定める場合を除く」と明記)  具体的には、疑念を感じられるなら、上位法規または組織規定への明記 あるいは改善を上位職位のものに提案することが望ましいと考えます。

gen_copa
質問者

補足

お返事ありがとうございました。 やはり、税金≠報酬ということのようですね。分かりました。 (法令相談のための目的税を創設したら、弁護士法違反なのかも知れませんが。) なお、誤解されている感じなので補足すると、質問の契機は、素朴な疑問として沸いてきたというものであり、行政は法律相談をしちゃだめだ!という意見をいいたいわけではないですので、念のためお伝えしておきます。 No.5 >まず、弁護士法の規定により行政従事者としての業務範囲の判断をして >いること。 これは 完全な判断ミスです。 ご指摘の通りですね。公務として行っている以上、措置義務者は、行政機関になります。 No.6 > <公務員給与が個別業務対応ではない根拠> ということで、私の当初設定した題名が悪かったのですが、業務として行っている以上、弁護士法違反になるか否かを吟味する主体は、当該行政職員根人でなく、行政機関と考えています。 行政職員の「給与」が、弁護士法の「報酬」に該当するか否かを議論してもしょうがないと考えます。 なので、主体は、行政機関であり、 ・行政機関のサービス=「業」 ・法令の解釈、違反の有無の教示は、「・・・その他の法律事務」に該当 は間違いないと思われますので、 論点は、「税金等」が「報酬」か否かだと思います。 No.6 >・行政が、有料相談サービスを始めたら、弁護士法に抵触する >おそれあり。 お考えのような行政職員が勝手に料金をとった場合でなく、 法令の規定に基づき、有料相談サービスを定めた場合の話です。 「弁護士法に抵触するので、そのような政省令・告示の制定は不可であり、 法律の制定も慎重に検討する必要がありますよね?」という見解を述べたものです。 わかりにくくてすみません。 No.6 >・「自賠法16条『被害者直接請求権』によって、保険会社自体が、 >  相談料が含まれて居ようが居まいが、「契約を超えた勝手な行為」と > いう位置づけで、民事的な補償の方が先になると思われます。 もちろん、そういった契約をしたり、そういった依頼をうけたことを前提としています。 「そういった契約をしたり、依頼を受けることは、弁護士法違反の違法行為ですよね?」と いう見解を述べたものです、 わかりづからったでしょうか・・・ なお、 No.5 > 行政に従事するものの業務を規定するものは上述の法規と内規でしか >なく、弁護士法での規制を受けるものがあるとすれば個人行為です。 公務に関しても、これは違うと思います。 正確には、「上述の法規」に弁護士法が含まれます。 公務に関して、措置義務者は、もちろん行政機関です。 国の行政機関が何なのか存じませんが、例えば、地方公共団体は法人であり、弁護士法第72条の主体に該当することは明白です。 なので、地方自治体が有料法令相談サービスを行うよう条例で定めることはできないでしょう(弁護士法違反であるため)。 行政機関も主体であり、ご指摘の公法・私法という区分は、あまり意味をなさないと思います。

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