• 締切済み

なぜ公務員は、業として、法律事件に関して相談対応をしてよいか?

niel_rodenの回答

回答No.5

#3、4は 結論としてだけ述べたものですが... 質問者の判断への意見を含めて、判断のもととした法規を引き合いに 再度の補足をします。  まず公法の定義は曖昧ですが憲法と(一応)公務員法を差しています。  (公務員法は公法から外ずす分類もありますが、国会法、裁判所法が   公法である以上重要な社会機能である行政を律するものは公法として   実質理解が望ましいと言う考え方からです。)  憲法に拠る定義も公務員法に拠る定義も「(社会)全体への奉仕者」 という位置づけが明確です。 これは特定の対象への利益供与でなければ 望むものに無限の奉仕を拒むものではないと理解すべきものです。  もちろん可能な範囲でです。  これが「相談を受けること、適切な情報を提供すること、判断材料を  提示すること、望まれたら手順や方法を教えること すべて合法」の  根拠としています。  一方で、可能では有っても禁止される行為は公務員でもあります。  一部は公法(的)公務員法で規定されていますが、それは業務の対象 としたものの社会的秘密の開示を制限するだけで、業務そのものの内容 手続き方針などを制限する条文はどこにも在りません。  それらを規制、制限するとすれば組織内の業務規定および服務規程に 記載されているものの範囲という判断です。  それが「「内規」などで定めて」という説明になっています。  「近似の例」として警察官を説明の為に取り上げましたが、現実には 警察法および警察官職務執行法などで厳密に細部にわたり業務の規定を されている警察官に比べれば、一部の特定業務へ従事する公務員を除き 一般公務員はより緩やかで組織の裁量を許していると解釈すべきです。   以上、法的根拠の説明ですが、質問者の理解には誤りがあるように 感じていますのでその点を以下に指摘します。 まず、弁護士法の規定により行政従事者としての業務範囲の判断をして いること。 これは 完全な判断ミスです。  行政に従事するものの業務を規定するものは上述の法規と内規でしか なく、弁護士法での規制を受けるものがあるとすれば個人行為です。  また、その制限規定も根源には必要な要件を満たしたものへの免許と これも細部にわたり規定している弁護士の業務行為に関するもので、 免許対象とならない行為に関してまでを規制するものではありません。  弁護士も単なる意見提示と契約上の判断提示を明確に分けているのも そのためです。  行政業務の執行にあたり必要な情報を提供し、手続きや判断材料を提供 するのは通念としても職責からも自然なことですから、それで合法。  一方で「(社会)全体への奉仕者」と反する特定の対象への利益供与 および手段の強制は自ずから禁止されることになります。  また税金などから給与を得ているとしてもそれは特定の行為への対価 ではなくて単に身分保全の為のものです。  従って、特定の対象への利益供与や逆に不利益行為は厳に禁止されて いるということです。

gen_copa
質問者

補足

先週末、今週末とバタバタしてしまい、お返事できずに申し訳ありません。来週返事させていただきます。

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