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横領→逮捕の期間について
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容疑があり任意で取り調べを受けている場合は、逮捕にはなりません。 逮捕するには裁判所に逮捕令状の請求をし、認められれば逮捕状が交付されます。裁判所(裁判官)にこの人が犯人の可能性が高いという資料を提出しなければ、裁判所も逮捕状を交付できません。 逮捕すると48時間以内に検察庁に送検しなければなりません。 検察庁でも取り調べをしますので、裁判所に拘留の申立てをします。最高20日間だったように記憶しています。 今回の小泉某の場合も、まず銃刀法違反で逮捕、次に殺人未遂とかというふうに時間をかけて逮捕していくことが予想されます。時間の引き延ばしですね。 回答になりましたでしょうか。
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