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業務上横領をした場合、警察での拘留期間はどれくらいですか?
知り合いが店のレジを操作して、一年ほど小額づつ抜いていたようで100万円ほど横領をしてしまいました。 おかしく思った店長が調べて発覚し、会社側は業務上横領で刑事告訴をすると言っています。 しかし、とても一括返済できる状態ではありません。 被害届けを出す会社側と一緒に警察へ行くらしいのですが、その際、警察に拘留されるのでしょうか? また、拘留されるとしたらどのくらいの期間拘留されるのでしょうか? 知人は大変反省しており分割での返済なら可能です。 ちなみに初犯なのですが、実刑になるんでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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長期的継続事案での業務上横領ですので、 まずすぐに逮捕されます。その場合には警察署の留置場に収容され警察官の取り調べ及び捜査が始まります。 逮捕されてからは2日以内(72時間以内)に検察官送致(送検)され、送検してきた容疑者を検察官が取り調べ、検察官は裁判官に勾留請求をします。裁判官からの審問があり(勾留質問)被疑事実に間違いがないか聞かれた後にその場で裁判官から「勾留」決定がされます。勾留期間は基本的には10日間ですが延長されることが常で実質20日です。勾留場所はまた警察署です(代用監獄)。 検察官は容疑者の勾留期間が終わるまでの間に起訴をします。(その間も捜査は行なわれます) 検察官が起訴すれば、98%は有罪となります。初犯で悪質でなく被害弁償や示談、横領金員の使い先(生活費・遊興費の別)、情状証人の有無などにより、求刑が五年以内ならば「執行猶予」となる可能性も出てきます。 裁判が近づくと警察の留置所から拘置所に収容先が変わり裁判を待つことになります。 本人が認めていて争いのない事件で、追起訴もない場合には裁判は1回(約1時間)で終了しその2週間後には判決が下されます。 社会復帰後の身元引き受け、監督や雇用を保証先の有無が情状面で左右します。 江戸時代なら斬首刑でしょうから、まあ実刑でも仕方が無いでしょう。
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- trent1000
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業務上横領は罪が重いですよ。 罰金などの刑はなく、10年以下の懲役ですから。 多分在宅起訴にはならないでしょう。 となると、裁判の判決が出るまで拘留されます。 途中で拘置所などに写される可能性はありますが。 もちろん起訴されたあとは保釈請求も可能です。 初犯で、会社側と返済についての示談が成立していれば、実刑にはならないでしょう。
お礼
在宅起訴にはならないんですね。 回答ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。 分かりやすい回答ありがとうございました。