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拘留期間について

度々の質問です。 先日ここで質問したのですが http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=341542 その後多少の情報が入ってきたのでまた質問します。 どうやら彼は、「現行犯」ではなかったようです。 過去に行為があり女性側がら訴えられたみたいなのです。 (ただ名指しで訴えられたのか、別件で女性が逮捕?補導?され過去の男関係を自白させられその中に入っていた。等詳しくは不明)そして彼は最初から素直に認め、反省の色が見える。との事です。 そこでまたまた拘留期間の質問です。 すでに、彼の自白によりだいたいの事実関係は分かっているとは思うのです。(こうゆう事件なので証拠はとりにくいかと・・・)そして、さらに彼自身に過去その他の女性と関係があったかは調べなければならないと思いますが、普通の拘留期間の10日間より前にそうゆう調べが終わった場合、釈放される事はあるのでしょうか? また、こう言った事件の場合(詳しくはURLをご覧下さい)児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 によると 児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 となっていますが、過去実際に懲役を受けた事がある人はいるのでしょうか? それから、検察庁に行ってからの流れですが、どうしたら不起訴になるのでしょうか?検察の人の判断のみになるのでしょうか?それとも本人が拘留期間に弁護士又は家族などで示談を成立させて(出来るかは別)不起訴になるのでしょうか? 長くなってしまいましたが、教えて下さい。 よろしくお願い致します。 尚、前回の質問もいくつか聞き足りない事があるので締切はもう少し待ちたいと思います。

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  • akr8696
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回答No.5

>勾留期間に土日も含まれる。 て所はSinglemanさんの言った通りで正しいのでしょうか?    はい。土日を含んだ10日間です。勾留とは,身体を拘束するという基本的人権の制約を伴う国家権力の行使であるため,適正に行われなければなりません。 >裁判官のやむをえない状況とは一般的に証拠不十分とかですよね? この場合証拠とはどんなものがあるのでしょう?  まあ,証拠不十分というか,検察官が起訴するかどうか判断するに足りる捜査が未了であるということだと思います。また,この場合の証拠は被疑者や被害者その他関係者の供述や,たとえばその犯罪が携帯電話を利用して行われたら電話会社に対して通話記録を取り寄せたりするかもしれませんね。 >児童ポルノだった場合 と言う事でしょうか?  これは申し訳ありません。誤解があったようですね。私はただ単に「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」を省略して「児童ポルノ~」と記載したのです。「児童買春」と「児童ポルノ」を明確に区別した訳ではありません。  そこで,なぜ実刑もあり得ると回答したかというと,この法律が施行された平成11年以前は,各都道府県の青少年健全育成条例によって処罰されていたところ,世論の高まりによってこの法律が制定されたという背景があったように記憶しています。まだまだ,法施行から日が浅いことから,言葉は悪いのですが,見せしめ的な部分も多分にあると思うからです。 >「児童ポルノ」とは具体的にどんなことなのでしょうか?  たとえば,「児童による性交又は性交類似行為を視覚により認識することができる方法により描写したもの(ビデオとかでしょうか)」を営利目的で販売する行為とかでしょうか。

blue145
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 もう、今はあれこれ考え、悩むより事の成り行きを見守るしかないみたいですね・・・。 今回は「加害者」側が知人だった為、内心「早く出てきてほしい」という一心でしたがもし逆の立場だったら許せないとは思うだろうし・・・。 ・・・もちろん、彼自身は今でも大切な人ですが、彼が「犯した罪」に対しては許し難い事だとは思っています。 今は何よりも、彼自身が深く反省して帰ってきてくれることを祈るのみです。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • akr8696
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回答No.4

Singlemanさんが熱心に回答されているようですが,誤解を招く記述がありますので,指摘させて頂きたいと思います。 >拘留期限は一般的に逮捕された翌々日から十日め二十日目となります、土 日も含まれます。  被疑者勾留(拘留とは別ですので区別してください。)の期限は勾留請求の日から10日間(刑事訴訟法第208条1項)です。裁判官がやむを得ない事由があると認めたときは検察官の請求により,最大10日間の延長が認められます(同条2項) >初犯なら罰金10万円を払う事になるでしょう。  何の根拠もない想像に過ぎません。被疑罪名も何もわからない状態でこういう事を回答するのはナンセンスです。仮に児童ポルノ~であったとすると昨今の世論からも実刑ということも充分考えられます。 >罰金とは略式起訴で有罪と言う事です。  公判請求されても,罰金の判決が出ることもあります。また,略式命令後に正式裁判の請求をすることもできます。 >この場合一回目の公判(1~2ヵ月後)が終わるまで拘留となりますが、弁護士の請求により裁判所が認めれば、保釈金最低300万円で公判の前に娑婆に出てこれます。  起訴された後は,第一回公判前でも,保釈請求ができます。ただし,罪証隠滅のおそれがあるとの理由等で認められにくいということはあります。  また,保釈請求は弁護士(弁護人)に限らず,被告人,法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹もすることができます(刑訴法第88条)。  保釈保証金の最低額が300万円というのもどこから出てきたのでしょうか?最低額を決める規定なんてどこにもありません。被告人の財産の状況等にもよりますが,実務としては300万円というのは高額の部類に入ると思います。    Singlemanさんのように,自信なしにも関わらず断定的に回答されるのはどうかと思います。長文失礼しました。   

blue145
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですか・・・。 またまた混乱してきてしまったのでいくつかお聞きしてよろしいでしょうか? 勾留期間に土日も含まれる。 て所はSinglemanさんの言った通りで正しいのでしょうか?そして、延長の10日間の裁判官のやむをえない状況とは一般的に証拠不十分とかですよね? この場合証拠とはどんなものがあるのでしょう? 殺人事件などは、目撃証言や遺留物など考えられますがこうゆう場合・・・。 それと、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 」と言う法律に対してakr8969さんは 仮に児童ポルノ~であったとすると昨今の世論からも実刑ということも充分考えられます。 と言っていますが、児童ポルノだった場合 と言う事でしょうか?  お恥ずかしいですが、よく理解していなくて。「児童買春」とは未成年に金銭を支払い行為をする。 て事ですよね?「児童ポルノ」とは具体的にどんなことなのでしょうか?   よろしければ教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

  • Singleman
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回答No.3

>ちなみに、「起訴」は誰がするものなのでしょうか? もちろん検察官です。 ちなみに略式で無い場合、公判請求という事になります、 この場合一回目の公判(1~2ヵ月後)が終わるまで 拘留となりますが、弁護士の請求により裁判所が 認めれば、保釈金最低300万円で公判の前に娑婆に 出てこれます。その場合でも刑罰は罰金ですが 保釈金は戻ります。

blue145
質問者

お礼

何度も何度もありがとうございます。 「一般人の自信なし」となっているのに詳しくて(私が知らなすぎ?)感謝です。 ようやくなんとなくわかってきた気がします。 「略式」でない場合、保釈金を払わなければ20日ではなく、1・2ヶ月は出てこれない て事ですね・・・。 その判断は検察官が下すものだから、やっぱり事態の結果を待つしかないみたいですね。 その他、検察での流れ・実際懲役までなったことがあるのか等回答がほしいものもいくつかあるのでもう少し待ってみます。 とりあえず、Singlemanさんには感謝です。 本当に何度もありがとうございました。

  • Singleman
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回答No.2

二十日拘留されても不起訴なら無罪と言う事です、 示談はあるに越した事はありませんが、それでも この場合不起訴は考えにくいです。 罰金とは略式起訴で有罪と言う事です。 それで本件は終わりですが一応前科者です。 罰金は上限から判断してその程度が相場 と考えます。

blue145
質問者

お礼

またまた素早い回答ありがとうございます。 そうなんですか。 「不起訴=無罪」とは知りませんでした。 でもこの場合「未成年」と言う事ですでに有罪確定みたいなものですよね・・・? Singlemanさんの見解で、今回の場合懲役にはならず、20日間の拘留後その程度の罰金で終わるのではないかと言う事ですよね? 実際こうゆう問題に深く考えた事がないので(まさか身近で起こるとは・・・)参考になりました。 ありがとうございます。 あとは、相手側が、懲役を望んだりしないよう祈るだけです。 ちなみに、「起訴」は誰がするものなのでしょうか? 検察官?相手側? たまに取り調べ中でも相手が示談に応じた為捜査が途中で終わる場合がありますが。(ドラマとかで) まぁ、今回の場合相手が示談に応じても、「法」を犯してますからねぇ。 度々の質問になってしまいましたが、わかるようであれば教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

  • Singleman
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回答No.1

拘留期限は一般的に逮捕された翌々日から 十日め二十日目となります、土日も含まれます。 >拘留期間の10日間より前にそうゆう調べが終わった場合、釈放される事はあるのでしょうか? ありますが、 五分五分でしょう、 二十日の可能性が大です。 いずれにしても、出る時に親族、関係者 に連絡があり、初犯なら罰金10万円を 払う事になるでしょう。

blue145
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >二十日の可能性が大です。 とありますが、普通勾留期間は10日で、検察官の要望?により延長10日間と聞いたのですが、通常ほとんどの場合延長がされるものなのでしょうか? また、>初犯なら罰金10万円を払う事になるでしょう。 とは不起訴になった場合ですよね?そして出るための保釈金みたいなもので、それ以外にこの件に関しての処罰として、懲役や罰金などが要求されるのでしょうか? この法令を読んだとき罰金100万円以下 とあったのでなぜ10万かと思い・・・。 ちなみに相手側からさらに訴えがあり起訴されたりしたらもう裁判次第ですからいつ保釈か見当はつかなくなるんですよね・・・?

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