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窃盗で拘留された場合

窃盗で拘留された場合 質問者:seitenn 会社のロッカーで財布から現金を盗まれる事件がありました。犯人が分からなかったので、被害届をだし、調べたところ、同僚だとわかりました。その同僚は即、逮捕され、自白し拘留されています。相手側に盗んだ金額を返済しました。警察署にも、領収書を持っていきました。それだけで、不起訴に有利になるのでしょうか?それとも、被害をうけた側から、被害届を取り下げるように働きかけた方がその人の罪は、軽くなるのでしょうか?時間がありませんので、迅速に教えていただきたいと考えています。弁護士は、必要ですか?

みんなの回答

  • shah
  • ベストアンサー率47% (16/34)
回答No.3

窃盗罪ですから、被害届けを撤回すれば、事件そのものがなくなります。事件がないのですから、無罪釈放ということになります。 ただ、一度出した被害届けをどうやって取り下げるか。 その方が、難しいですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>それだけで、不起訴に有利になるのでしょうか? 多少は有利になります。 >被害をうけた側から、被害届を取り下げるように働きかけた方がその人の罪は、軽くなるのでしょうか? これはその通りです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

全額返済よりも、被害届を取り下げることの方が、犯人には罪が軽くなります。ただ、前科だけは消えないし、警察に、指紋等は残存したままです。取り下げるだけなら、弁護士の必要なし。

seitenn
質問者

お礼

どうもありがとうございました。金額を返済しました。警察は、被害届のことは、あまりいわれてはいないのでうが、検察のかたにお話をきくと、取り下げてもらった方が罪は、軽くなるといっていました。どうしたらよいのでようか。

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