- ベストアンサー
5月5日に捕まりました。拘留期間は
今月5日に彼が逮捕されました。逮捕後からずっと接見禁止中です。 1つの罪に対し拘留期間は23日ですよね?? と、いうことは余罪などなければ、1番早くて27日には会えるって事ですか?? 起訴されるのであれば27日までに起訴されるということでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
何をやったんですか? それによっても話は少し変わってくるのですよ。 >1つの罪に対し拘留期間は23日ですよね?? 警察の取り調べが48時間、送検された場合最長で20日ですから、本当に余罪が無ければその通りです。 >1番早くて27日には会えるって事ですか?? ちょっと違います。検察は一つの罪に対して、20日以内に、起訴するか、不起訴・起訴猶予にするかを決める必要があります。 不起訴、起訴猶予になった場合は、勾留の意味がありませんからシャバに戻ってくるわけです。「会える」というよりも、家に帰ってくるということになります。ただし、Aが不起訴になっても、Bが取調中ということだと、これは別の件ですから、戻ることができません。 もっと凄い、嫌がらせのような技もあるのですが、通常の犯罪だとそこまでは警察・検察共にやらないと思いますが・・・。 起訴された場合は、勾留は続きます。どのような罪を犯したかにもよりますが、通常第一回公判までは勾留されます。 そこで、(弁護士以外の)接見が認められるかどうかは、本人の犯罪の内容や態度(罪を認めているか否かなど)、あなたとの関係(親族なのか友人なのか)などで変わってくるでしょう。つまり確実に「会える」とは言えないということです。差し入れは大丈夫ですけれど。 補足すると、一つの罪に対して23日間ということは、逆に言えば10個の余罪があれば230日間、取り調べのためだけに勾留できるということになります。ここまで極端な事はないでしょうが、例えば窃盗などは、本当に一度きりという場合は少ないので、取り調べ期間が長引き、その期間、接見禁止が続くということは、普通にあります(本当は細かく違うのですが大雑把に説明するとこうなります)。 そうなると「5日に逮捕されたのだから、27日には接見できる」との考えはむしろ甘い、ということになるでしょう。
その他の回答 (3)
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1698/4892)
>起訴されたら弁護士から連絡来ますか?? 弁護士との関係次第と言うべきか・・・被告人の直接的利害に関わる話ですから弁護士には通知がありますが、弁護士から身内以外の者(内縁関係にあればともかく、”彼女”程度では厳しい可能性も)に伝えるかどうかは、ごく個人的な事情が絡んだ話になりますので、第三者である私たちに聞かれても答えようがありません。
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1698/4892)
更に重箱の隅をつつくと、一般の刑法犯罪などの起訴前の勾留期間は最大20日で、勾留決定が為されるまでの期間は留置です。 勾留期間については、更に5日の延長が認められる犯罪がありますが、「内乱の罪」、「外患の罪」、「国公に関する罪」及び「騒乱の罪」に場合だけです。 起訴前の勾留日数が23日となると、国際テロリストあたりか と。 検察官あてに何時送致されたか、検察官が何時勾留請求したかによりますが、起訴前の勾留は27日までと思われるので、それまでに起訴・不起訴の処分が決まり、接見禁止も解かれるでしょう。 起訴後の勾留(被告人の勾留)は裁判の終了まで何回でも延長できますが、起訴の時点で接見禁止が解けているはずなので、27日から面会が出来るでしょう。 質問にはありませんが、起訴されたら保釈申請が出来ます。 保釈金は裁判に出廷すると戻ってきますが、弁護士に頼んだ場合には相応の報酬(手間賃とは別に成功報酬として保釈金の何割か など)が必要になるので、よく考えましょうね。
補足
起訴されたら弁護士から連絡来ますか?? たまに知り合いに弁護士さんから連絡は行くみたいなのですが、起訴されたとかは聞いていないのです。 まだ接見禁止ということは起訴前でしょうか?? 起訴されるのは確実だと思うのですが…
拘留ではなく「勾留」ですね。 勾留期間はいくらでも延長できます。(被疑者なら10日ごと,被告人なら1か月ごと)
補足
勾留ですね。失礼しました。 では、いつ起訴されるのですか?? 現行犯だったので、もう起訴されてもよさそうなのですが…
お礼
そうですか…会いたいと思う一心で会えるとばかり思っていました。 詳しいご説明ありがとうございました。