• 締切済み

消費税の支払い義務

消費税のことで教えてください。19年度個人で事業を開始しました。19年度の売上は2200万円、20年度は2600万円の見込みです。今年廃業の予定ですが、来年19年度分の消費税を払わなければならないでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>税務署に確認したいと思います… 21年は廃業してしまうなら、税務署に確認するまでもありません。 >19年度の売上は2200万円… 1,000万円以上の売上があった年の 2年後から課税事業者になるというのは、あくまでも 2年後の売上に対して納税義務を負うだけです。 2年前にさかのぼって追徴されるのではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm なお、高額の事業用資産の購入で還付を受けるには、事前に課税事業者になることの届けを出しておかねばなりませんので、質問者さんには関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

whotada
質問者

お礼

大変参考になりました。国税局のホームページも見させていただきました。ありがとうございます。

  • whrabit
  • ベストアンサー率44% (21/47)
回答No.1

>来年19年度分の消費税を払わなければならないでしょうか?> 消費税は基準年の売上が1,000万円以下は納税義務がありません。19年度に対する基準年は前々年の17年度になります。その時点で事業を開始していなければ売上は0でしょうから、払わなくていいと思われます。 又、19年度を基準年とする21年度は廃業するのであればこれも売上は0ですから納付の必要がないことになります。 まれには、高額の事業用資産の購入で「預かり消費税」より支払消費税が多いと還付されることもあります。 詳しくは、税務署にお尋ね下さい。  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6101.htm

whotada
質問者

お礼

早速お返事いただきましてありがとうございます。 税務署に確認したいと思います。

関連するQ&A

  • 消費税の納税について

    昨年個人事業を開業した者ですが、H19年度分の売り上げが1000万円を超えてしまいました。 消費税を納めるのは2年後(H21年度申告分)からだと知りましたが、それにあたって今しなければならないのは「消費税課税事業者届出書」の届出のみ(12月末まで)ということで大丈夫でしょうか。 また、その申請をした場合なのですが、消費税はずっと支払わねばならないものなのでしょうか? 売り上げが1000万円を超えるのはおそらく19年度分だけだと思われるのですが、20年度分が1000万円未満だった場合、22年度分は免税業者に戻れるか気になりました。 どなたか教えていただけると幸いです。

  • 消費税の課税対象について

    個人事業者ですが、2008年度に課税売上げが1000万円を越えたので、 2010年度から消費税の課税事業者になるかと思います。 その場合、2010年の売上げに対して課税されると思いますが、 その年度の売上げが極端に少なく、例えば課税売上げ300万円だったとすれば、300万円に対してのみ消費税を納めるという認識で良いのでしょうか。 そして2011年度は再び非課税事業者に戻るのでしょうか。 まさか2008年度の売上げに対する消費税を2010年度に納めるわけではないですよね? 初歩的な質問かもしれませんが、どうぞよろしくおねがいいたします。

  • 売上高に対する消費税について

    11月に小売店を開業予定です。 年収は2800万円程(14年度見込み)です、又前々年度の年収が3000万円を超えるまでは免税事業所であることは理解しています。そこで質問ですが、免税事業所の間は売上に対する消費税を取らなくても良いと言うことでしょうか?。 (仮に今は良くても、将来急に消費税を取るようになると客に違和感を与えるような気がします) どうすれば良いのか教えて下さい。

  • 消費税課税事業者の届出について

    H16.7に個人事業者として開業しました。 H17年度の売上げが1000万円を超えたので来年には消費税課税事業者になると思いますが、まだ税務署への届出などは一切していません。 そこでご質問なのですが、今から簡易課税制度選択届出書を提出すれば、H17年度分の売上げにかかる消費税に適用することができるのでしょうか? ご教授のほど宜しくお願いします。

  • 不動産所得の消費税について

    昨年末まで、個人事業(鉄鋼業で、売上年2000万円程度)と自動車の販売代理店への不動産賃貸業(舗装した駐車場の貸し付けで、売上年100万円程度)をしていました。個人事業の状況が良くないため、昨年末で廃業し、本年よりは不動産所得のみ、白色申告する予定です。 (1)この場合の消費税についてですが、21年、22年は課税売上高が1000万円を超えていましたので、23年、24年までは消費税(5万円程度)が必要で、それ以降は必要ない、ということでよいでしょうか? (2)青色と白色で消費税の課税関係が変わることはあるのでしょうか? (3)個人事業のほうは廃業届を出そうと思いますが、消費税は何か届け出を出す必要はあるのでしょうか?(不動産賃貸を続けるなら、個人事業の廃業届も出してはいけないですか?) 以上3点、アドバイスよろしくお願いします。

  • 消費税の申告について(個人事業)

    いつもこちらではお世話になっています。 先日、税務署から「確定申告及び消費税の相談のご案内」が届きました。 内容は ・日時指定で、所得税の確定申告を相談の上、申告して下さいとのこと。 ・平成17年分(平成18年3月申告)においては、新たに消費税の課税事業者に該当されると思いますので、消費税のご相談もあわせて予定しています。との事。 これって、17年分の消費税を18年に申告して払うって事ですよね? 事業を始めて丸3年になったので、今年から消費税を申告・納税しなければならないと思っていました。 ちなみに、個人事業で 平成14年2月開業 年間売上 2000万円 平成15年 年間売上 1900万円 平成16年 年間売上 1300万円 です。 消費税の申告・納税は来年でいいのでしょうか? もし、今年申告しないといけないのであれば、何年度の売上を申告しなければいけないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 売上1000万円以上の個人事業主が廃業してから復活した場合の消費税

    売上1000万円以上の個人事業主が廃業してから、 2年後にまた個人事業主として事業を 開始した場合、一年目から消費税課税は 義務付けられますか? それとも、再び前々年の売上が1000万円を超えて、 はじめて消費税課税の対象になるのでしょうか?

  • 消費税について

    現在個人事業主で青色申告をして5年目に入りました。 消費税について, 個人事業者であれば前々年、法人の場合は前々事業年度(これを基準期間という)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、当年(又は当事業年度)において消費税を納める義務が生じます。 とありますが,課税売上高というのはどの数字のことをいうのでしょうか。 確定申告書の欄の「収入金額」なのか,「所得金額」なのかで全然違うのですが・・・。 また,消費税を納めなければならないとしたら,何から始めたらよいのでしょうか。 勉強不足ですみません。よろしくお願いいたします。

  • 個人事業主開業後の消費税の預かり

    今年の4月から個人事業を開始して、税務署に開業届を提出した者です。 事業者は年間売上が1000万円以上にならないと、消費税納付義務は無いということですが、お客様から受け取る料金に消費税を上乗せした方がよいのかどうか迷います。 具体的にはコンサルタント業を行っていますが、例えば5万円の料金に8%を上乗せして54000円受け取るべきでしょうか? 今年度の売上はとても1000万円には届きそうもないのですが、そうなると消費税として預かった金額はどうなるのでしょうか?

  • 消費税について聞きたいのですが・・・

    こんにちは 消費税について聞きたいのですが 消費税は前々年の売上高が1千万以上で申告が必要となるようなのですが 19年度分が1千万を超えていたら 21年度分に消費税の申告をするということですよね ただ課税される金額はは21年度分の売り上げに対してと言う事だと聞いたのですが ちょっと疑問があり、質問させていただきます。 --------------------------------------------------------------------- 例えばですが、分かりやすく極端な話をさせて頂きますが 19年度 30,000,000円 【3千万円】 の売り上げがあったとします。 21年度は仕事が殆ど無く たった 【50万円】 の売り上げとします。 --------------------------------------------------------------------- 質問1 この場合50万円に対しての消費税の計算ですよね? だったら単純に考えて25,000円以内で納まるということですよね。 (仕入れなどももちろんありますが・・) 質問2 この場合30,000,000円に対しての消費税などは払わなくていいのでしょうか? (変な言い方になりますが19年度分の頂いた消費税は自分のもの?・・・) 質問3 そもそも消費税の申告書に前々年の売り上げなどを記入するところはないのでしょうか? (仕入れや簡易課税・地方消費税1%などいろいろあるとは思いますが  今回はあえて単純に上記の質問の解答を頂けると助かります)

専門家に質問してみよう