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介護事業所への転職について

私は、訪問介護事業所で、サービス提供責任者をしておりました。 その事業所を退職し、退職後、2ヶ月たってから、 退職した事業所から手紙が来ました。 それには、退職後に、ヘルパーさんと、連絡をとったので、 法的手段をとりますということが書かれておりました。 1度だけ、ヘルパーさんが、わからない事があるので、 私のところに電話をかけてきて、仕事の引継ぎとして教えただけ なのですが、それでもヘルパーと連絡をとったので違反している というのです。それと、退職後2年間は、同じ介護関係の職場で 働いてはいけない、違反すると法的手段とります、というものでした。実際このようなことで、訴えられるのでしょうか? 2年間も働いてはいけないのでしょうか。 宜しくお願いします。

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回答No.2

弁護士からも聞かれたかも知れませんが、いわゆる「競業避止義務」の問題ですね。 退職した従業員が、事業所の機密情報やノウハウを漏洩しないよう競合する他社に就職することを禁止することが できるという判決も、確かにあるようです。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/b/archives/2008/05/253.php しかし、職業選択の自由は憲法で保障された基本的人権のひとつですので、「競業避止義務」が認められるのは、 よほど顕著な背信行為が行われたり、情報を漏らすことで元の事業所に多大な損害を与える可能性が高いという 場合に限られるはずです。 会社の役員の場合は商法によって「取締役の競業避止義務」が課せられていますが、一般の従業員に適用するのは 上記のように特殊な場合と考えていいでしょう。 サービス提供責任者は、一般のヘルパーさんよりも利用者情報に多く接する立場にあるわけですが、その情報を 濫用することがなければ、訴えられる筋合いはありません。 ましてや、仕事の引継をしただけで法的手段をとりますなんて訴えはあまりにも幼稚で、引き受けてくれる弁護士が いるとも思えません。 とは言っても、訴訟をちらつかされたらご心配でしょう。弁護士には相談されたということですが、その回答は、 特殊な事例だと思われますので、お近くの「法テラス」とか、司法書士会、社会保険労務士会などに相談されて みてはいかがでしょうか。無料相談もあるようです。

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1113279596
shajwlo
質問者

お礼

ありがとうございます。 競業避止義務 は初めて知りました。参考になりました。 早速、社会保険労務士に相談してきました。 答えは、弁護士と一緒でした。 >引き受けてくれる弁護士がいるとも思えません。 今いる社員の人から「社長は今凄腕の弁護士を探しているそうよ」 と言われました。訴えられたらこちらも、教えていただいた 法テラスに相談します。

shajwlo
質問者

補足

法テラスの方に相談しました。 無料相談の予約をしました。 いっぱいなので12月になるようです。 いろいろとアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • huitube
  • ベストアンサー率45% (101/224)
回答No.1

介護関係の仕事をしております。 >仕事の引継ぎとして教えただけなのですが  必要な事です。何ら問題無いどころか、しなくてはいけない事ですね。 >退職後2年間は、同じ介護関係の職場で働いてはいけない  そんな事ありえません。 それなら私も犯罪者です(笑) その手紙を持って警察へ相談に行きましょう。 立派な脅迫ですよ。

shajwlo
質問者

お礼

ありがとうございます。 警察に早速行ってみます。 弁護士の無料相談に行ってみました。 実際、役職についてた人が、退職1年後に介護関係で 働き出して、前の会社から訴えられて、負けたケースが あったそうです。事業所の方が保護されているそうです。 1年は、働かない方がいいですねと言われました。 その事業所は辞めた人皆にそういう手紙を出しているようです。

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