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ケアマネ、サービス責任者、管理者による親族へのサービス提供
ヘルパーには自分の親族への介護には都道府県によっていろいろ規制があると聞きましたが、ケアマネージャーや訪問介護事業所のサービス提供責任者、管理者についても親族へのサービスの提供には何かしらの規制があるでしょうか?
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訪問介護等で保険請求を禁じられているのは、同居などの場合である事はご存知の通りです。 法的根拠を示す事は出来ませんが、親族に対して居宅介護支援業務を行っても、問題は無い筈です。 管理者とサービス提供責任者は、サービス事業所の設置基準の上で必要とされているだけで、その存在自体で介護報酬は得ていません。 ですから、管理者やサービス提供責任者は、その業務によって介護報酬を受けている訳ではありませんので、受持ちの利用者の中に親族がいても問題にはならないと思います。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。今後介護事業に参入を考えておりその際親族を自分の事業所で面倒みてあげられるのか心配しておりました。また何かございましたらよろしくお願いします。