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在日韓国人との結婚で通称名を名乗るには?
saregamaの回答
>帰化後に出来ればベストなんですがそれは出来ません。 確実なことではありませんが、ご結婚となれば帰化申請時と身分事項が変わる訳ですので、最低限変更の申し立て、最悪帰化申請やり直しの恐れがあるのではないでしょうか?婚姻前に申請している法務局へ問い合わせることをお勧めします。 >普通に家庭裁判所に申請して「改名」という手続きをするのも、日本人同士が「結婚」して氏が変更になるのもあまり変わりないという事でしょうか 前者は家裁の許可が必要なので、審議の結果不許可になることもあります。後者は婚姻届によって新編成される夫婦の戸籍の氏を決定するもので、届出であって許可は必要ありません。前者は通称名であったり複合姓であったり変則的な氏にもなれる可能性はありますが、後者で選べるのは夫又は妻の氏だけで二者択一です。
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